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個別避難計画について

ページID:0067911 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

個別避難計画の作成にご協力をお願いします

過去の大規模災害では、近所の方々の支援や救助により、多くの命が救われてきました。

茅野市では、高齢者や障害者など、災害時の避難に支援が必要な方の名簿(避難行動要支援者名簿)をもとに、いざという時の支援者や避難場所、避難方法などを、近所の方々や家族・親類などと話し合い、書面にしておく「個別避難計画」の作成を進めています。

個別避難計画は、お住まいの地区の保健福祉サービスセンターにて、区・自治会、民生委員などの関係者の協力を得ながら作成します。

避難行動要支援者名簿に登録されている方を対象に、訪問などにより、現状についてお伺いしますので、ご協力をお願いします。

個別避難計画作成の手引き [PDFファイル/1004KB]

個別避難計画様式 [Wordファイル/30KB]

個別避難計画と避難支援の流れ

個別避難計画について、もっと詳しく

災害対策基本法

個別避難計画は災害対策基本法で作成することとされています。

 令和元年に発生した台風19号など、近年頻発する豪雨災害において、高齢者や障害者等の避難行動要支援者に被害が集中するという事例が多くありました。

 こうした状況を踏まえ、令和3年5月に「災害対策基本法」が改正され、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者の心身の状況等にあわせた「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務となりました。

個別避難計画の対象者

個別避難計画作成の対象者は、下記の1、2の両方を満たす方です。
  1. 茅野市災害に強いまちづくり条例に規程する避難行動要支援者名簿に掲載されている人のうち、地域のハザード等の状況を踏まえ、優先的に個別避難計画を作成する必要のある方。 ※災害時支えあいマップ(おたがいさまっぷ)を作成し活用している地域においては、おたがいさまっぷの掲載者も避難行動要支援者名簿の掲載者に併せて対象とすることもできます。
  2. 個別避難計画を作成すること、また、作成された個別避難計画が避難支援に携わる関係者に提供されること等についての同意が得られた方。

避難行動要支援者

避難行動要支援者の範囲については、茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例施行規則第3条で以下のとおり規定しています。

  1. 介護保険要介護認定:要介護3、要介護4または、要介護5の方
  2. 身体障害者手帳:1級または、2級の方
  3. 療育手帳:A1または、A2の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳:1級または、2級の方
  5. 高齢者(75歳以上)のみの世帯の方
  6. 障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のみの世帯の方
  7. 上記1~7以外の方で、避難支援にあたる地域の関係者の方から、避難行動要支援者にすることが適当であると申出があった方
  8. 市長(市)が避難行動要支援者とすることが必要と判断した方

個別避難計画の作成の関係者

・地域防災の担い手、避難行動要支援者の心身の状況や生活の状況を把握している方とされています。

・区・自治会役員、民生児童委員、消防団、福祉推進委員などが想定されます。

・保健福祉サービスセンター

避難支援について

避難支援は、地域の支え合いに基づき、避難支援にあたる関係者や、そのご家族の安全を前提に行われるものであり、個別避難計画を作成いただいた場合であっても、避難支援を受けらない場合もあります。

個別避難計画作成の流れ

1 事前準備

個別避難計画の作成に携わる地域の関係者を確認し、協力を依頼します。

2 地域の状況把握

1で協力依頼した関係者でハザードマップ等を用いて、災害リスク高い区域、避難時の危険箇所を確認します。また、災害時に利用できる施設や設備についても確認します。

3 対象者の確認

市から提供されている避難行動要支援者名簿をもとに、優先的に作成する対象者を確認します。

避難行動要支援者名簿に登録されていない方で、災害時に避難支援が必要な方の有無についても確認します。

4 個別避難計画作成の同意

3で確認した対象者に対し、個別避難計画について説明し、計画の作成すること、作成した計画を地域の関係者と共有し避難支援・誘導に活用されることについて「同意」を得ます。

5 個別避難計画の作成

対象者本人や家族、近所の方、医療・福祉サービス等の関係者等から、心身の状況、生活の状況、避難支援の方法について情報を収集し、個別悲観計画(個別シート)を作成します。

6 個別避難計画の共有

作成した個別避難計画を、対象者本人、家族、避難支援にあたる関係者、区・自治会(自主防災組織)関係者と共有します。

候別避難計画の写しを担当の保健福祉サービスセンターにも提出をお願いします。

7 活用・更新

地域の避難訓練時に活用し、計画に記載した避難支援の内容が機能するか点検し、必要に応じ修正し、計画を更新します。

個別避難計画作成の支援について

個別避難計画の作成は、地区を担当する保健福祉サービスセンターで支援しています。

保健福祉サービスセンター
センター 担当地区 住所 電話
東部保健福祉サービスセンター 玉川・豊平・泉野 玉川4300 0266-82-0026
西部保健福祉サービスセンター 宮川・金沢 宮川3975 0266-82-0073
中部保健福祉サービスセンター ちの・米沢・中大塩 塚原2-5-45 0266-82-0107
北部保健福祉サービスセンター 湖東・北山 北山4808-1 0266-77-3000
 

 

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