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マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)制度について、内閣官房で作成された資料をもとにご説明いたします。

※令和3年9月1日よりマイナンバー(個人番号)制度はデジタル庁に移転しました。

マイナンバー(個人番号)制度とは

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。公平・公正な社会の実現。所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。行政の効率化。行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。国民の利便性の向上。添付書類の削減など、行政手続が簡素 化され、国民の負担が軽減されます。

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う
ための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い
公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入することで、以下のような効果が得られます。

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます
  • 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります
  • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます
  • ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します
  • 行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となります

マイナンバーとは

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。 住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

マイナンバーを使う場面

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。社会保障分野では、年金の資格取得や確認、給付、雇用保険の資格取得や確認、給付、ハローワークの事務、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護などです。税分野では、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載、税務当局の内部事務などです。災害対策分野では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務などです。このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

マイナンバーは、国や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。市民の皆さんには、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

マイナンバーは次のような場面で使います。毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します。厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します。勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。

民間事業者も、税や社会保険の手続で、マイナンバーを取り扱います。の画像

民間企業でも、マイナンバーは使います。企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方等は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

マイナンバーの安全性

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

制度面の保護措置

  1. 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法第20条、第28条)
  2. 特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条~第52条)
  3. 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
  4. 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
  5. マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

システム面の保護措置

  1. 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
  2. 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
  3. アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  4. 通信の暗号化を実施

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用出来ます。マイナンバーの通知後に市区町村に申請すると、個人番号カードが交付されます。e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。図書館利用や印鑑登録証など、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。カードには機微な個人情報は記録されません。カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。

個人番号カードは市民の皆さんからの申請により、平成28年1月から交付が始まります。
個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、カードの有効期限等が記載され、「本人の写真」が表示され、かつ、これらの事項がICチップに記録されます。
ICチップには、税情報や年金給付情報、社会保険に関する情報などといったプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
マイナンバーを含む自分の個人情報がやりとりされた記録を確認できます。マイ・ポータルでは、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できます。行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来ます。行政機関などへの手続を一度で済ませることができます。マイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)は、 平成29年1月から稼働する予定です。マイ・ポータルの機能の詳細は検討中です。

あなたにも、マイナンバー。はじまります。平成27年10月から国民一人ひとりにお届けします。マイナンバー制度のお問合せは、0570200178へお電話ください。

デジタル庁マイナンバー(個人番号)制度ホームページへ<外部リンク>

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