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マイナンバー制度について
マイナンバー(個人番号)制度について、内閣官房で作成された資料をもとにご説明いたします。
※令和3年9月1日よりマイナンバー(個人番号)制度はデジタル庁に移転しました。
マイナンバー(個人番号)制度とは
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う
ための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い
公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入することで、以下のような効果が得られます。
- より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます
- 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります
- 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます
- 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます
- ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します
- 行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となります
マイナンバーとは
マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
マイナンバーを使う場面
マイナンバーは、国や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。市民の皆さんには、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
民間企業でも、マイナンバーは使います。企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方等は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
マイナンバーの安全性
制度面の保護措置
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法第20条、第28条)
- 特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条~第52条)
- 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
- 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
- マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)
システム面の保護措置
- 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
- 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
- 通信の暗号化を実施
個人番号カードは市民の皆さんからの申請により、平成28年1月から交付が始まります。
個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、カードの有効期限等が記載され、「本人の写真」が表示され、かつ、これらの事項がICチップに記録されます。
ICチップには、税情報や年金給付情報、社会保険に関する情報などといったプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
デジタル庁マイナンバー(個人番号)制度ホームページへ<外部リンク>