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犯罪被害者等支援

犯罪被害者等支援

誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。犯罪被害者やその家族、遺族は、犯罪による直接的な被害に加え、snsなどにおける誹謗中傷、心ないうわさなどによる精神的な苦痛に苦しめられることがあります。

犯罪被害に遭われた方々に寄り添い、支援を行い、1日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、「茅野市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日から施行)

皆さんの理解と協力が必要です

犯罪被害に遭われた方々が平穏な生活を取り戻すことができるよう、誹謗中傷や心ないうわさなどによる精神的な苦痛を生じさせない配慮をお願いします。

条例の概要

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
  • 犯罪被害者等が置かれている状況に応じて適切に行います。
  • 必要な支援を迅速かつ公正に途切れることなく行います。
  • 二次被害の発生防止について配慮して行います。
  • 関係機関等による相互の連携及び協力の下で行います。

主な施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 経済的負担の軽減
  • 市民等及び事業者の理解の増進
  • 民間支援団体に対する支援

支援金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

支援金の支給
支援金 支援額 対象
遺族支援金 30万円 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します
重傷病支援金 10万円 犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1ヶ月以上でかつ3日以上の入院を要すると医師に診断された負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件になります。その他にも要件がありますので、詳しくは社会福祉課 高齢福祉係までお問い合わせください。

日常生活支援助成金の交付

日常生活支援助成金の交付
支援 助成金
家事、育児及び介護支援 上限28万8千円
配食支援 1日あたり 上限1人1,000円(利用初日から30日以内)
一時保育支援 1回あたり 上限2,400円(上限10回)
転居支援 1回あたり 上限20万円(上限2回)
報道対応支援 上限23万円
弁護士相談支援 1回あたり 上限5,000円

※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件になります。その他にも要件がありますので、詳しくは社会福祉課 高齢福祉係までお問い合わせください。

市の犯罪被害者等総合支援窓口

健康福祉部 社会福祉課 高齢福祉係

条例・要綱

茅野市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/77KB]

茅野市犯罪被害者等支援金支給要綱 [PDFファイル/142KB]

茅野市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 [PDFファイル/135KB]

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