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生活保護

生活保護制度とは

 私たちの一生の間には、さまざまな事情のために生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。このようなときに、困っている状況や程度に応じて、最低限度の生活を保障しながら、一日も早く自分たちの力で生活できるよう援助するのが生活保護の制度です。

生活保護のしくみ

 一緒に生活している人を一つの世帯として、その世帯の人数や年齢などをもとに、厚生労働大臣が定めた基準により計算した月ごとの「最低生活費」と、あなたの世帯の「すべての収入」とを比べて、世帯の収入が「最低生活費」より少ない場合に、その少ない分について保護費が支給されます。また、保護は原則として、個人単位ではなく世帯単位です。

 「収入」とは、給与、仕送り、年金、手当、保険金、借入金、米、野菜などの金銭や物品すべてです。なお、働いて得た収入については控除制度があります。

生活保護の種類

 保護には下記の8種類の扶助があり、必要に応じて支給されます。

生活扶助

衣服・食費など、日常生活に必要な費用

住宅扶助

家賃・地代・住宅補修などに必要な費用

教育扶助

小・中学生の学用品、給食費などの費用

介護扶助

在宅や施設での介護サービスの利用に必要な費用

医療扶助

病気やけがの治療に必要な費用

出産扶助

出産に必要な費用

生業扶助

仕事に就くための費用、技能や技術を身につけるための費用

※高等学校に通学するための費用も生業扶助に含まれます。

葬祭扶助

葬祭に必要な費用

生活保護の手続きについて

相談

 生活にお困りの方は、茅野市福祉事務所(茅野市役所地域福祉課内)、またはお近くの保健福祉サービスセンターにご相談ください。職員が家庭の事情や困っている状況をお聞きしたり、保護を受けるための要件を説明します。面接でお聞きした内容についての秘密は絶対に守りますので、安心してお話しください。

申請

 生活保護を申請できる人は、本人か同居の親族、または親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者です。申請するときには、生活保護申請書などの必要な書類を提出していただきます。手続きのしかたや書類の書きかたは職員がご説明します。

調査

 申請手続きが終わると、福祉事務所の担当員があなたの家庭などを訪問して、保護の決定をするために必要な調査をします。また、必要に応じて銀行や生命保険会社、扶養義務者の方などに照会をして、保護を受けるための要件を満たしているかどうか調査します。

保護の決定

 調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられるかどうか決定して、保護決定通知書でお知らせします。保護決定通知書は、原則として申請があってから14日以内にお送りすることになっていますが、調査が長引いた場合は14日を越えることがあります。その場合は30日以内に保護決定通知書をお送りします。

生活保護を受ける前に

 生活保護制度は、次のような手をつくしても自分自身の力で生活を維持できない場合に受けることができます。

 働ける人は、能力に応じて働いてください。
 あなたの世帯にある資産(土地、家屋、自動車、預貯金、貴金属、生命保険など)で保有が認められないものは、売却などの処分をして生活のために利用してください。
 親、子、兄弟姉妹などから援助が受けられるときは、まずその援助を受けてください。また、離婚などによりひとり親世帯となった方は、養育費などを受け取れるように努力をしてください。
 年金や手当など、他の法律や制度で支給されるものは、利用してください。(雇用保険、健康保険、各種年金、児童扶養手当、福祉手当金など)

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