特別障害者手当
対象
20歳以上で、精神または身体の重度の障害により、日常生活において、常時特別の介護を要する方(国民年金の1級程度の障害が重複される方及びそれと同程度以上と認められる方)に支給されます。
支給の制限
次の場合は、特別障害者手当は支給されません。
- 施設に入所中の方
- 3ヶ月以上継続して病院等に入院している方
- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得が一定額を超える方
20歳以上で、精神または身体の重度の障害により、日常生活において、常時特別の介護を要する方(国民年金の1級程度の障害が重複される方及びそれと同程度以上と認められる方)に支給されます。
次の場合は、特別障害者手当は支給されません。