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心身障害者扶養共済

心身障害者または心身障害児を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を支払うことにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあった場合に、心身障害者または心身障害児に終身にわたり一定額の年金を支給し、生活の安定をはかる任意加入の制度です。

加入できる方は、心身障害者または心身障害児を現在扶養している保護者(父母、配偶者など)で、次の要件を満たしている方です。

  1. 年齢が65歳未満(加入した年度の4月1日時点)
  2. 県内に住所がある
  3. 特別な疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である

掛金は加入した年齢によって異なります。

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