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要配慮者利用施設における避難確保計画策定等について
要配慮者利用施設における避難確保計画策定等の義務付けについて
「水防法等の一部を改正する法律」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、『水防法』および『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、茅野市地域防災計画に名称と所在地を定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者は、施設の避難確保計画を作成し、市長へ報告すること及び避難訓練の実施が義務となりました。
茅野市においては、令和元年度に長野県による「天竜川水系上川・宮川洪水浸水想定区域」が更新されたことで、この区域内の対象となる要配慮者利用施設が大幅に追加されることになりました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さんは、避難確保計画の作成及び提出をお願いします。避難確保計画作成に必要な資料をまとめましたのでご活用ください。
制度の概要
浸水想定区域、土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設の所有者または施設管理者と市に以下のことが義務付けられました。
(1)施設管理者等が行うこと
・避難確保計画の作成
・市長への報告
・避難訓練の実施
(1)施設管理者等が行うこと
・避難確保計画の作成
・市長への報告
・避難訓練の実施
(2)市が行うこと
・避難確保計画作成の支援
・避難確保計画の確認
・避難確保計画を作成しない場合の指導・施設名の公表
・避難訓練実施の支援
・避難確保計画作成の支援
・避難確保計画の確認
・避難確保計画を作成しない場合の指導・施設名の公表
・避難訓練実施の支援
対象施設
浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内に所在する施設で茅野市地域防災計画に定める施設
避難確保計画の提出先
提出先 作成対象施設一覧に記載されている担当課に提出してください。
・作成した避難確保計画を窓口提出・郵送・メールのいずれかで提出してください。
・事業種別ごとに担当課が異なりますので注意して下さい。
(健康づくり推進課/高齢者・保険課/地域福祉課/学校教育課/幼児教育課)
提出部数 2部(最終提出時)
・作成時の調整、中間状況報告時等は、1部またはメール等データでも構いません。
・報告後、計画書を変更・修正した場合は、その都度報告してください。
・作成した避難確保計画を窓口提出・郵送・メールのいずれかで提出してください。
・事業種別ごとに担当課が異なりますので注意して下さい。
(健康づくり推進課/高齢者・保険課/地域福祉課/学校教育課/幼児教育課)
提出部数 2部(最終提出時)
・作成時の調整、中間状況報告時等は、1部またはメール等データでも構いません。
・報告後、計画書を変更・修正した場合は、その都度報告してください。
避難確保計画作成のポイント
施設ごとに、災害に対する状況は異なりますので、以下の事項を把握の上、茅野市作成のひな型や次項の解説、手引きを参考に計画作成を進めてください。
・浸水に影響を及ぼす河川等を特定し、想定される浸水深、避難判断の必要性を確認する。
・避難判断の指標とする河川等の水位観測所等を特定し、水位基準を確認する。
・浸水が及ばない避難場所及び避難経路を定める。
・浸水に影響を及ぼす河川等を特定し、想定される浸水深、避難判断の必要性を確認する。
・避難判断の指標とする河川等の水位観測所等を特定し、水位基準を確認する。
・浸水が及ばない避難場所及び避難経路を定める。
避難確保計画作成要領・手引き等【国土交通省】
避難計画点検マニュアル【国土交通省】
関連サイト
国土交通省ホームページ:要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク>
訓練実施報告書の提出
避難確保計画に基づく訓練を実施した場合には、以下様式の「訓練実施報告書」を担当課へ提出してください。窓口提出・郵送・メールのいずれかにより、年度末までにお願いします。
2種類の報告様式があります。
・様式1:基本的な報告様式です。
・様式2:定期的(毎月等)な訓練を実施している施設は、複数回の一括記載による報告ができる様式です。
2種類の報告様式があります。
・様式1:基本的な報告様式です。
・様式2:定期的(毎月等)な訓練を実施している施設は、複数回の一括記載による報告ができる様式です。