茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例について
地震、ゲリラ豪雨、土砂災害、豪雪…。
いつ起こるか分からない災害において、生死を分けるものは何なのか。
自分を、家族を、愛する人を、そして自分が住む地域を守るために何をすべきなのか。
あなたの周りには、いざというときあなたを助けてくれる人はいますか?
茅野市では、市民と市が連携し、一体となって防災に向けた取組を実施することにより、地域において人と人とが支え合う、安全で安心な災害に強いまちづくりを推進するため、「茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例」を制定しました。ここでは、この条例の内容についてご説明します。
茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例
わが国の人口は、平成17年(2005年)から減少に転じ、人口減少時代に突入しました。少子・高齢化の進展に伴う人口減少とともに、特に地方では、転出超過等による人口の社会減の傾向が強く見られます。茅野市においても、平成20年(2008年)11月の57,406人をピークに人口が減少し、老年人口比率も増加しています。
また、市民のライフスタイルや価値観は多様化し、地域の活動への参加意識の低下に伴い、区・自治会に加入しない市民が増加しています。未入区者の増加は、地域コミュニティ活動の衰退を招く原因の一つとなっています。前述の人口減少、高齢化の進展と合わせて、今後、ますます地域から人が減り、地域コミュニティ活動を担う若者が姿を消していくと、現状の区・自治会活動を維持することすら難しくなることが予想されます。
一方で、地域の安全・安心に目を向けると、地震やゲリラ豪雨、洪水、土砂災害などの自然災害は、一瞬で我々の平穏な生活を奪ってしまいます。特に近年の地球温暖化の影響により、局地的に豪雨をもたらすゲリラ豪雨は、ここ最近頻発し、各地で多くの方の生命、財産が奪われることとなり、災害がより身近なものとして意識されるようになりました。このような災害が起こる都度、地域の安全・安心、人や地域の助け合いと支え合い、人と人との絆の大切さ、そして、これらを築く地域コミュニティの大切さを認識させられます。
災害発生時に地域コミュニティの果たす役割は、とても大きなものがあります。災害発生直後の安否確認や救出・救護活動、避難所での生活や復旧・復興活動などにおいて、地域でのつながりの濃淡により差が出ることが分かってきています。急激に進展する人口減少・少子高齢化や頻発する自然災害に対応するため、多くの市民が地域コミュニティに関心を持ち、その活動に参加できるよう、市としてその方向性を示す必要があります。そのため、茅野市では、平成23年度から、区・自治会を中心とした地域コミュニティ活動のあり方について、多くの市民の皆さんからご意見をいただき、議論を進めてきました。その結果、地域コミュニティ活動を充実していくためには、共通の動機が必要になること、現代の共通の動機としては、災害時における地域のつながりが最も望まれている、という結論にたどり着きました。
そこで、地域での防災に関する活動を充実し、日頃からお隣同士の顔が見える関係を築いていくことで、地域コミュニティ活動を充実していくため、この「茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例」を制定しました。
目的
市民等が安全で安心して暮らすことができる、地域における防災活動の基盤となる人と人とのつながりを大切にした、災害に強い支え合いのまちづくりの実現を目的とします。
基本理念
自助、共助、公助の考え方に基づき、市民、事業者、自主防災組織、市がそれぞれの責務を果たし、相互に連携を図りながら協力することを基本理念とします。
自助の取組
まずは、自分や家族の身を守りましょう。自分が助からなければ、周りの人を助けることもできません。そのために、日頃から何をすべきなのか、みんなで考えておきましょう。
市民の自助
- 防災意識の向上、防災知識の取得
- 住居の耐震化など安全性の確保
- 家具の転倒防止策、落下防止策の実施
- 非常用食料、生活物資等の準備
- 住宅用火災警報器の設置など火災を起こさない準備
- 防災訓練への積極的な参加
- 災害が発生した場合の情報収集の方法、家族との連絡方法の確認
- 避難方法、避難場所の確認
事業者の自助
- 従業員やお客さんの安全の確保
- 店舗の耐震化など安全性の確保
- 家具の転倒防止策、落下防止策の実施
- 非常用食料、防災資機材等の準備
- 火災報知機の設置など火災を起こさない準備
- 防災訓練への積極的な参加
- 事業所における防災訓練の実施
- 災害が発生した場合の情報収集の方法等の確認
- 避難方法、避難場所の確認
共助の取組
大きな災害になればなるほど、頼りになるのは、人と人との支え合いであり、地域コミュニティの絆です。まずは地域の地理を知ること、人を知ること、仕組みを知ること、そこから始めましょう。
市民の共助
- 日頃から自分が住む地域に関心を持ち、地域でのつながりを意識し、地域の活動に参加するよう努める
- 自分が住んでいる地域の自主防災組織に加入するよう努める
- 自主防災組織の活動に積極的に参加するよう努める
事業者の共助
- 市民や自主防災組織と連携し、地域における防災活動に協力するよう努める
- 自主防災組織の活動に積極的に参加するよう努める
自主防災組織の共助
- 住民や事業者と協力し、地域における防災活動を実施する
- 地域における防災活動を担う中心組織として、自主防災組織の活動の充実に向けた取組を実施するよう努める
- 住民や事業者が自主防災組織の活動に参加しやすい環境の整備に努める
- 住民に対して、防災知識の普及に努める
- 地域の実情にあった防災訓練を実施するよう努める
- 災害が発生した場合に備えて、非常用の食料、防災資機材等を整備するよう努める
- 地域における災害危険箇所、避難場所などを把握するとともに、それらを住民に周知するよう努める
公助の取組
災害の発生に備え、市ができることは何か。被害を最小限に抑えるために、市ができることは何か。常に最善の策を考え、実施していきます。
市の責務
- 市民、事業者、自主防災組織と協力し、総合的な防災対策を実施する
- 自助、共助の取組に対し、支援体制の整備、情報の提供など必要な支援を行う
市の具体的な取組
- 防災知識の向上、防災意識の高揚
- 総合的な防災訓練の実施
- 災害危険箇所の調査、情報の提供
- 避難計画の策定、情報の提供
- 自主防災組織への支援
- 公共施設等の安全対策
- 災害応急体制の整備
- 備蓄物資等の整備
- ボランティア活動への支援
- 情報収集体制等の整備
- 国等との連携の促進
避難行動要支援者に対する支援
高齢者や障害者などのうち、災害が発生した場合または発生するおそれがある場合に、一人で避難することが難しい方(「避難行動要支援者」といいます。)に対し、以下のような支援を行います。
1 避難行動要支援者名簿の作成
市は、以下の事項を記載した避難行動要支援者名簿を作成します。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所または居所
- 電話番号
- 支援を必要とする理由
※避難行動要支援者の範囲は、以下の要件を満たす市民になります。
- 要介護認定3~5の認定を受けている方
- 身体障害者1・2級、知的障害者A、精神障害者1・2級
- 単身高齢者(75歳以上)世帯・高齢者のみ世帯
- 障害者のみ世帯
- その他市長が支援が必要と判断する方
2 名簿情報の提供
市は、避難行動要支援者に対し、いざというとき円滑かつ迅速な支援が行えるよう、平常時から避難行動要支援者名簿の情報を以下の支援の実施にかかわる方(「避難支援等関係者」といいます。)に提供します。
- 長野県警察
- 諏訪広域消防
- 民生委員
- 社会福祉協議会
- 自主防災組織
- その他市長が必要と認めるもの
※平常時からの名簿情報の提供は、原則として名簿情報の外部提供について同意した避難行動要支援者のみ自主防災組織や社会福祉協議会に提供していきますが、長野県警察、諏訪広域消防については、実際の救出・救護活動に携わるため、また、民生委員については、民生委員法において守秘義務が課されているため、外部提供の同意の有無に関わらず、全避難行動要支援者の名簿情報を提供します。(民生委員は、担当地域内に限ります。)
実際に災害が発生したような場合は、個人情報の保護よりも人命を守ることが優先されるため、災害が発生し、または発生のおそれがある場合においては、外部提供の同意の有無に関わらず全避難行動要支援者の名簿情報を提供できることとします。
3 名簿情報の提供に関する配慮
平常時から避難行動要支援者の名簿情報を提供するに当たり、避難行動要支援者の権利利益を保護するための措置等を避難支援等関係者に求めていきます。
4 避難支援等関係者の役割
名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、以下のような取組を実施するよう努めます。
- 避難支援等を想定した防災訓練の実施
- 避難行動要支援者への声かけ・見守り活動
- 支え合いマップの作成
5 市の役割
市は、避難支援等が円滑に行われるよう、以下のような取組を実施します。
- 避難支援等を想定した防災訓練の実施
- 避難行動要支援者に対する情報提供
- 避難行動要支援者に配慮した避難所の整備
- 避難支援等関係者に対する支援
自主防災組織に対する支援を行います!
平成27年4月1日から、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの現場で実際に活動をした経験を持ち、地域防災マネージャーの資格を持つ退職自衛官を、防災専門職の職員として採用しました。「どんな防災訓練にしたら良いのか?」「たくさんの住民に参加してもらえる防災訓練にするには?」など自主防災組織の活動にお悩みの場合は、ぜひお声をおかけください。また、平成27年度から自主防災組織の日常活動(防災訓練など)に対する補助金の交付を始めました。詳しい交付要件などについては、防災課にお問い合わせください。