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事業活動温暖化対策計画書制度について

ページID:0054961 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

長野県地球温暖化対策条例に基づき、「事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書」を公表します。

事業活動温暖化対策計画書制度とは

長野県が県内の工場等における地球温暖化対策を実施する制度です。
次のいずれかに該当する事業者は、長野県地球温暖化対策条例の対象となり、事業活動温暖化対策計画書等の提出が義務付けられます。

  1. 県内に設置しているすべての工場等のエネルギー使用量の合計が原油換算で1年当たり1,500キロリットル以上である事業者

  2. 県内に設置しているすべての工場等における、エネルギーの使用に伴って排出する二酸化炭素を除く温室効果ガス(非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄)の排出量合計が、二酸化炭素換算で1年当たり3,000トン-Co2(二酸化炭素)以上である事業者

  3. 県内に使用の本拠を有する自動車が200台以上である事業者

詳細につきましては、事業活動温暖化対策計画書制度について(長野県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

茅野市の事業活動温暖化対策計画書について

茅野市の事業活動温暖化対策計画書等についてはダウンロードにあるファイルをご参照ください。

ダウンロード

第4次計画期間及び報告対象年度(令和5年度(2023年度)~令和7年度(2025年度)) 

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