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償却資産の申告について

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営されている人や、農業・不動産貸付業・太陽光発電事業などを行っている人がその事業のために用いることのできる構築物・機械装置・器具備品などをいい、土地・家屋を除き、概ね税務署への法人税または所得税の申告で減価償却資産として費用計上しているものと一致します。

対象資産の例(種類別)

【1 構築物】
舗装路面、独立煙突、門、塀、広告塔、緑化施設、土地に定着する土木設備など

【2 機械及び装置】
太陽光発電設備、旋盤、プレス機、ボール盤、ボイラー、コンベアー、ホイスト、ブルドーザー、パワーショベルなど

【3 船舶】
遊覧船、ボート、ヨット、モーターボートなど

【4 航空機】
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

【5 車両及び運搬具】
構内運搬車、大型特殊自動車など
※自動車税や軽自動車税を課税されているものは対象外です

【6 工具、器具及び備品】
パソコン、机、椅子、ロッカー、金庫、応接セット、テレビ、エアコン、電話機、コピー機、測定工具、切削工具、医療用器具など

課税対象にならない資産

1 耐用年数が1年未満のもの
2 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金または必要経費に算入されたもの
3 取得価額が20万円未満の資産で、一括して3年間で損金または必要な経費に算入されたもの
4 自動車税・軽自動車税の課税対象となっているもの
5 鉱業権及び漁業権、ソフトウェア等の無形固定資産
6 商品・貯蔵品等の棚卸資産

家屋と償却資産の区分

家屋には電気設備や給排水設備等の建築設備が施されていますが、固定資産税においては、それらを以下のように家屋と償却資産に区分して評価・課税しています。

(1) 家屋と建築設備の所有者が同一の場合

【家屋とするもの (申告は不要です)】
・家屋と構造上一体となってその効用を高めるもの (屋内電気設備、屋内ガス設備、屋内給排水設備、衛生設備、消火設備、空調設備 等)

【償却資産とするもの(申告が必要です)】
・独立した機器としての性格の強いもの (受変電設備、中央監視制御装置、電話交換機、LAN設備 等)
・単に移動を防止する程度に取り付けられたもの (壁掛け型ルームエアコン、簡易間仕切り 等)
・特定の生産または業務の用に供されるもの (工場内で製造用機械を動かすための動力配線設備、工業用水道配管、汚水処理装置 等)

(2) 賃借人(テナント)が内装・造作・建築設備を取り付けた場合

賃貸物件を借り受けて事業をされている方(テナント)が、自らの事業のために取り付けた床・壁・天井等の仕上げ、店舗造作工事一式、電気設備、給水設備等を特定附帯設備といいます。
特定附帯設備は、地方税法第343条第10項及び茅野市税条例第54条第8項の規定により、テナントの方が償却資産として申告してください。

申告について

対象資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況について、資産の所在する市町村長に1月31日までに申告することが義務付けられています。 

茅野市の償却資産課税台帳に登録のある方には、毎年12月中旬に申告書または申告案内を郵送しています。申告書が届かない場合や申告方法を変更したい場合、新たに事業を始めた場合は下記の問合せ先までご連絡ください。

ご記入・作成いただいた申告書は、期日までに茅野市 税務課 資産税係の窓口にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。郵送の際の封筒や送付代は申告者様にてご用意いただき、受付印を押した控えが必要な場合は、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。

また、インターネットを利用した市税の電子申告システム(エルタックス)によるご申告も受け付けています。具体的な利用方法等に関する詳細は エルタックスホームページ(外部サイト)<外部リンク> をご覧ください。

令和6年度の償却資産申告書提出期限は

令和6年1月31日(水曜日)です。

提出期限が近づくと窓口が混雑しますので、お早めのご提出にご協力ください。

申告書の提出先・問合せ先

〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

茅野市役所 総務部 税務課 資産税係(償却資産担当)

電話番号:0266-72-2101(内線176)

みなさんの声を聞かせてください

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