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税源移譲による税率の変更

ページID:0000967 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

「地方でできることは地方に」という方針のもと、より身近な行政サービスを効率よく行えるように、国から地方へ税源の移譲が行なわれます。

税源移譲は、所得税(国税)と個人住民税(地方税)の税率を見直すことにより、地方税の割合を増やし、国税の割合を減らすことを基本として実施されます。
税源の移し替えなので「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。

個人住民税は市(町村)県民税とも呼ばれている私たちが住む地域のために使われる税金です。

税源移譲による改正内容

(1)市県民税所得割の税率が一律10%に変わります。

改正前

課税所得

税率

~200万円まで 5%(市3%・県2%)
200万円超~700万円まで 10%(市8%・県2%)
700万円超 13%(市10%・県3%)
改正後(平成19年度~)

課税所得

税率

課税所得金額にかかわらず 一律10%(市6%・県4%)

市県民税所得割の税率変更に伴って所得税の税率も4段階から6段階に変更されますので、住民税と所得税を合わせた税負担は変わらないようになります。

税源移譲により大多数の方については、平成19年1月分以降の所得税の源泉徴収分が減り、平成19年6月から減少相当分の住民税が増えることになります。

(2)住民税と所得税で異なる所得控除額の差(人的控除による部分の差)によって負担が増えないように、住民税で減額の調整が行なわれます。(調整控除の創設)

(3)税源移譲により所得税の住宅ローン控除が減少する場合には、減少相当分を翌年度の個人住民税から減税します。

平成11年~18年までの入居者に限ります。また、本人からの申請が必要となります。平成20年度以降の住民税から適用になります。

参考:税源移譲による市県民税税率の改正されたのに伴い、所得税の税率も改正されました。

平成18年分までの所得税の税額表

課税される所得金額

税率

控除額

330万円以下

10%

0円

330万円超~900万円以下

20%

330,000円

900万円超~1,800万円以下

30%

1,230,000円

1,800万円超

37%

2,490,000円

平成19年分からの所得税の税額表

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超~330万円以下

10%

97,500円

330万円超~695万円以下

20%

427,500円

695万円超~900万円以下

23%

636,000円

900万円超~1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超

40%

2,796,000円