退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の取扱いについて
平成28年1月より納入済通知書に個人番号または法人番号の記載が必要となります。
特別徴収義務者が個人事業主の場合には、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書の様式は、納入申告書としては使用せず、納入申告書は別の紙を用いて別途提出してください。
その上で、表裏一体の様式の納入書の面(表面)のみ記載したものを金融機関に提出していただき(裏面の納入申告書は記載しないでください)、下の納入申告書をダウンロードし、個人番号を含む必要な事項を記載いただいき、郵送等により市区町村に提出してください。
特別徴収義務者が法人の方で茅野市指定の納入申告書をすでにお持ちの方は、納入申告書の余白に法人番号を追記して下さい。