ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の取扱いについて

退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の取扱いについて

平成28年1月より納入済通知書に個人番号または法人番号の記載が必要となります。


特別徴収義務者が個人事業主の場合には、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書の様式は、納入申告書としては使用せず、納入申告書は別の紙を用いて別途提出してください。

その上で、表裏一体の様式の納入書の面(表面)のみ記載したものを金融機関に提出していただき(裏面の納入申告書は記載しないでください)、下の納入申告書をダウンロードし、個人番号を含む必要な事項を記載いただいき、郵送等により市区町村に提出してください。

特別徴収義務者が法人の方で茅野市指定の納入申告書をすでにお持ちの方は、納入申告書の余白に法人番号を追記して下さい。

ダウンロード

納入申告書[PDFファイル/93KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>