退職所得に係る住民税の納入申告書について
退職所得に対する住民税の納入申告書について
退職所得に対する個人住民税については、所得税と同様に、ほかの所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市町村に納入することとされております。
また、退職手当等の支払者は、納入先の市町村に対し、特別徴収した月の翌月10日までに納入申告書の提出が必要となります。
納入申告書をお持ちでない方は、下のファイルをダウンロードし、所用事項を記載の上、郵送等により市区町村に提出してください。