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納税義務者がお亡くなりになったとき
問 父が、死亡しました。市・県民税はどうなりますか?
答 課税された年度分の市県民税に、まだ納付いただいていないものがある場合には納付をしていただくことになります。
説明 市・県民税は、前年の収入状況をもとに課税される年度の1月1日現在の状況で課税されます。お亡くなりになった翌年の1月1日はすでに死亡しているため、課税されることはありません。
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説明 市・県民税は、前年の収入状況をもとに課税される年度の1月1日現在の状況で課税されます。お亡くなりになった翌年の1月1日はすでに死亡しているため、課税されることはありません。