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未成年者の市・県民税
問 私は、現在19歳でアルバイトをしていますが、税金はかかりますか?
答 未成年者でも、所得金額が一定以上になると税金がかかります。
税金の種類 | 課税されない所得金額 |
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市・県民税 | 135万円以下 (給与・パート収入の場合 204万4千円未満) |
所得税 | 48万円 (給与・パート収入の場合 103万円以下) |
(注意)この試算は、社会保険料控除・扶養控除等の所得控除が全くない場合です。
- 20歳未満の人でも、婚姻をされた場合は成人として扱われますので、市・県民税が課税されない所得金額は38万円以下となります。
- 税法上で被扶養者になれるのは、所得金額で48万円(給与、パートの収入で103万円)以下の場合です。
ただし、学生の場合、次の要件に該当すれば勤労学生控除が受けられます。
合計所得金額が75万円以下で、かつ、事業所得・給与所得・退職所得・雑所得以外の所得が10万円以下の場合。
(控除額は、市・県民税26万円、所得税27万円です。)