ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 未成年者の市・県民税

本文

未成年者の市・県民税

ページID:0033750 更新日:2021年12月8日更新 印刷ページ表示

問 私は、現在19歳でアルバイトをしていますが、税金はかかりますか?


答 未成年者でも、所得金額が一定以上になると税金がかかります。

未成年の場合の非課税の範囲
税金の種類 課税されない所得金額
市・県民税 135万円以下
(給与・パート収入の場合 204万4千円未満)
所得税 48万円
(給与・パート収入の場合 103万円以下)

(注意)この試算は、社会保険料控除・扶養控除等の所得控除が全くない場合です。

  • 20歳未満の人でも、婚姻をされた場合は成人として扱われますので、市・県民税が課税されない所得金額は38万円以下となります。
  • 税法上で被扶養者になれるのは、所得金額で48万円(給与、パートの収入で103万円)以下の場合です。

ただし、学生の場合、次の要件に該当すれば勤労学生控除が受けられます。

合計所得金額が75万円以下で、かつ、事業所得・給与所得・退職所得・雑所得以外の所得が10万円以下の場合。
(控除額は、市・県民税26万円、所得税27万円です。)