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市たばこ税
市たばこ税について、ご紹介します。
市たばこ税は、卸売販売業者等が市内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対して、売り渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
納める人
卸売販売業者等が市に納めますが、たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。
申告と納税
卸売販売業者等が毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納税します。
税額
税額は、平成30年10月1日から1,000本につき5,692円です。また、令和2年10月1日から1,000本につき6,122円、令和3年10月1日から1,000本につき6,552円と段階的に引き上げられます。
手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、製造たばこに係るたばこ税率が段階的に引き上げられます。
このことにより、税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で、合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持する場合に、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ相当分が課税されます。このことを手持品課税といいます。
手持品課税についての詳細は、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市たばこ税は、茅野市の財源として有効利用させていただいています。
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