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入湯税

入湯税について、ご紹介します。

入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備、また観光振興の費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯客に対してかかる目的税です。

申告と納税

入湯税は、鉱泉浴場施設を利用する人が納める税金で、旅館やホテル等鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、1ヶ月分まとめて市に申告納税します。

入湯税納入申告書・納付書 [Excelファイル/52KB]

※毎月15日までに前月1日から末日入湯客数及び税額等必要事項を記入し、申告書を提出していただくとともに、納入していただきます。
(例)4月1日から4月30日までの入湯者は、翌月5月15日までに申告、納入することになります。

令和5年10月16日(月曜日)から、入湯税の電子申告・電子納付が開始されています。
詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。

eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」<外部リンク>

入湯税の税額

一般の入湯客(宿泊・日帰りを問わない)1人1日 150円

(日帰り宿泊を問わず、1泊2日の場合は、1日として計算します。)

課税免除

次のような人は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の人
  • 教員が引率する修学旅行及び合宿訓練において入湯する、学校教育法第1条に規定する学校及びこれらに類する学校の生徒(平成26年7月1日以降適用)
  • 福祉の向上
  • 健康の増進を図るため、市等が専ら市民に使用されることを目的として設置した施設で、市長が別に定めるものにおける浴場に入湯する
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  • その他市長が特別に必要があると認めた人

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