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公的年金からの特別徴収
公的年金からの市・県民税の特別徴収(引き落とし)
平成21年10月から、一定の用件を満たす年金受給者の方は、市・県民税が公的年金から特別徴収されます。対象者は、市・県民税の支払い回数が今までの年間最大4回払いから年間最大6回払いになり1回の納税額の負担が軽減されます。
対象となる方は?
次の1から4の要件のすべてに該当する方が対象となります。
- 4月1日現在、65歳以上の方
- 年額18万円以上の公的年金を受給している方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
- 特別徴収する市・県民税が年間年金受給額を超えない方
対象となる年金
老齢基礎年金等の基礎年金
対象となる市・県民税
年金所得に係る市・県民税が、公的年金からの特別徴収の対象となります。
年金所得以外に、給与所得や事業所得など他の所得がある方は、月々の給与からの特別徴収や個人で納付する普通徴収など、納付方法が併用される場合があります。
市・県民税が増えるのですか?
市・県民税の納める方法の変更であり、市・県民税を算出する計算方法の変更ではありませんので、所得や控除の状況等が変わらなければ税負担が変わることはありません。
特別徴収の流れ
新たに特別徴収対象者となった年度
- 公的年金に係る税額の4分の1を普通徴収の1期(6月末納期限)、2期(8月末納期限)の2回それぞれで納めていただきます。(2回の合計は公的年金に係る税額の2分の1)
- 残りは10月・12月・翌年2月に支給される年金から公的年金に係る税額の6分の1をそれぞれの年金支給月に特別徴収します。(3回の合計は公的年金に係る税額の2分の1)
例 公的年金に係る年税額が54,000円だった場合
納付月 |
6月(普通徴収1期) |
8月(普通徴収2期) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
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納付方法 |
納付書または |
納付書または 口座振替 |
年金からの 引き落とし |
年金からの 引き落とし |
年金からの 引き落とし |
納付税額 |
13,500円(4分の1) |
13,500円(4分の1) | 9,000円(6分の1) | 9,000円(6分の1) | 9,000円(6分の1) |
前年度より公的年金に係る税額が減額または増額した年度
- 4月・6月・8月は前年度の公的年金に係る税額の6分の1の額が特別徴収されます。これは、その年度の市・県民税の額が反映されるのが10月の特別徴収からとなるため、前年度の税額を平均した金額を仮に徴収するものです。(仮徴収)
- 10月・12月・翌年2月は、確定した公的年金に係る税額から仮徴収税額分を差し引いた金額を3分の1ずつ特別徴収します。これにより、年税額が前年度より増減している場合は、10月からの特別徴収税額が変わることがあります。
例 公的年金に係る年税額が増額となった場合
前年度 54,000円
今年度 69,000円 (15,000円増額)
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
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納付税額 |
9,000円 前年度の年金税額の6分1の額 |
9,000円 | 9,000円 |
14,000円 年税額(69,000円)から仮徴収分(27,000円)を差し引いた金額の3分の1 |
14,000円 | 14,000円 |
27,000円 (仮徴収分) | 42,000円 (本徴収分) |
年金に係る年税額が増えたことにより、10月からの特別徴収税額も9,000円から14,000円に増額します。
前年より公的年金に係る税額が減額または非課税となった年度
- その年度の市・県民税が反映されるのが10月からとなるため、それまでの4月・6月・8月は前年度の公的年金に係る税額の6分の1の金額が仮徴収されます。
- 今年度の公的年金に係る税額が前年度より減額または非課税となり仮徴収税額より下回った場合、10月からの特別徴収が停止し、多く仮徴収された税額は還付されます。
例 公的年金に係る年税額が前年より減額となり仮徴収税額より下回った場合
前年度 69,000円
今年度 30,000円 (39,000円減額)
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
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納付税額 |
11,500円 前年度の年金税額の6分の1の額 |
11,500円 | 11,500円 | 仮徴収分で年税額分を徴収しているため、10月分からの特別徴収は停止する。 | ||
仮徴収分(34,500円) |
年金税額に対して多く仮徴収されてしまった4,500円は、10月頃還付します。
次の場合は年金からの特別徴収が停止し普通徴収への切替になります。
- 納税義務者の方がお亡くなりになった場合。
- 納税義務者の方が茅野市から他の市区町村へ転出された場合。
- 介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合。
- 年度途中で課税内容が変更になった場合。
- 年金からの特別徴収を中止せざるを得なくなった場合。
年金からの特別徴収が停止した場合、年金からの特別徴収が再開される年度は新たに特別徴収対象者となった年度と同じ流れで納付していただきます。