本文
固定資産税・都市計画税について
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等のことをいいます。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、その土地や家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者になります。
税額の算出方法
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
免税点
茅野市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 | 家屋 | 20万円 | 償却資産 | 150万円 |
納期(令和6年度)
年4回の納期限ごとに都市計画税とあわせて納めていただきます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|
4月30日 | 7月31日 | 9月30日 | 12月2日 |
都市計画税について
街路事業、区画整理事業、下水道事業等の都市基盤整備のために使われる目的税で、土地(農業振興区域内の農用地を除く。)及び家屋(農業振興区域内の農業用倉庫を除く。)に対し、固定資産税とあわせて課税されます。償却資産に対しては課税されません。
税額の算出方法
都市計画税額=課税標準額×税率(0.2%)
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。