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公売保証金の納付

ページID:0000706 更新日:2021年7月6日更新 印刷ページ表示

1 公売保証金

公売保証金は、公売の円滑な執行を保証するもので、国税徴収法の定めにより、公売参加者が入札をする前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、茅野市が売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、見積価額の100分の10以上の金額を定めます。
公売物件によっては、公売保証金の納付を求めないことがあります。

2 公売保証金の納付方法

公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。茅野市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。
指定する方法は、売却区分ごとに、ア:「クレジットカードによる納付」のみ、イ:「銀行振込などによる納付」のみ、およびアまたはイの3通りです。売却区分ごとに、公売システム上の『公売物件詳細画面』で、どの方法が指定されているかを確認してください。

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