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銀行振込などによる公売保証金の納付手続き

クレジットカードにより公売保証金を納付する場合、この手続きは不要です。

共同入札をする場合、公売財産が農地の場合は、この手続きが必要です。

※詳細は茅野市インターネット公売ガイドライン<外部リンク>をご覧ください。

1 手続きに入る前に

手続きに入る前に、茅野市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

  1. KSI官公庁オークション  IDを取得してください。つぎに、KSI官公庁オークション内茅野市インターネット公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。

  2. 公売参加者が法人の場合は、法人名で取得したKSI官公庁オークション  IDで茅野市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。

  3. 代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のKSI官公庁オークション  IDにより、代理人が公売参加の手続きを行ってください。また、公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに茅野市に提出することが必要です。茅野市が、この委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。

  4. 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。

2 「公売保証金納付申告書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 「公売保証金納付申告書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」(以下「納付申告書」といいます。)を印刷し、「記入例」にしたがって太枠内を記入し、捺印してください。

    ※「納付申告書」に記入された氏名、住所、電話番号、KSI官公庁オークション  ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。

  2. 「納付申告書」を茅野市役所税務課まで書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

    注意事項:納付申告書には印鑑を必ず押してください。なお、郵便局は振込先金融機関として指定できません。

3 公売保証金の納付など

  1. 茅野市は、「納付申告書」を受領した後、「納付申告書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず茅野市に受信情報が届くように開いてください。

  2. メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もあります。)

    ※公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに茅野市が確認できるように納付してください。茅野市が納付を確認できない場合は、入札することができません。

    •  銀行振込による納付
      公売保証金を振り込んだ日から茅野市が納付を確認するまでに3開庁日程度かかることがあります。振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
      類似の口座名にご注意ください。※法改正により、10万円以上の現金振込には、窓口での本人確認が必要となっていますのでご注意ください。

    •  現金書留による納付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
      現金書留の郵送料等は公売参加申込者の負担となります。

    •  郵便為替による納付
      郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替証書は書留郵便にて茅野市役所税務課収税係へ送付してください。

    •  現金または銀行振出小切手の直接持ってくるによる納付
      小切手は、諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

  3. 茅野市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付された「買受適格証明書」を提出してください。公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を茅野市が確認した方のみ、公売参加申込完了となります。
  5. 公売参加仮申し込みを行ったKSI官公庁オークション  IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4 公売保証金の返還など

  1. 最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となり売却決定を受けた者が、買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となり売却決定を受けた者が、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合、公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに最高価申込者(落札者)が買受代金を納付した場合に返還されます。
  3. 最高価申込者(落札者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。なお、公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  4. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還までに公売中止後4週間程度かかることがあります。
  5. 保証金が返還される場合は、公売参加申込者があらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ振り込まれます。
  6. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。


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公売保証金納付申告書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/154KB]

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