ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 旭ヶ丘住宅団地 建築協定

旭ヶ丘住宅団地 建築協定

Top概要住宅団地内紹介|建築協定
アクセス周辺案内販売価格

建築物の用途は、1戸建個人専用住宅(二所帯同居住宅を含む)およびそれに付属するものです。

ただし、以下の(A)~(D)に掲げる用途を兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、これらの用途に供する部分の床面積が25平方メートル以下のものについてはこの限りではありません。

(A)事務所
(B)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類する施設
(C)美術品または工芸品を製作するためのアトリエまたは工房
(D)その他運営委員会が良好な住環境を害する恐れがないと認めたもの

  • 敷地の形状は協定認可時(事業者から購入時)のままとし、変更してはいけません。
  • ただし、出入り口、花壇の築造もしくは造園等のために行う変更はこの限りではありません
  • 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は10分の5以下とします。
  • 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の8以下とします。
  • 外壁の後退距離は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路及び敷地境界線までの距離は1メートル50センチメートル以上とします。
  • ただし、単体で独立した物置または車庫であって、、軒の高さは3メートル以下のものについてはこの限りではありません。
  • 建築物の高さは地盤面から10メートル以下、かつ軒の高さは7メートル以下とします。
  • 建築物の外壁または屋根の色彩は、周辺の環境に調和したものとします。
  • 道路または、隣地境界側のかきまたはさくの構造は、生垣、樹木及びフェンス類(高さが1メートル50センチメートル以下とし、透視可能なもの)とします。
  • ただし、、コンクリートブロック造、レンガ造等を併用することはできません。
  • 道路に接し、道路面より高い位置にある法面については、擁壁を接続または施行することができます。
  • ただし、壁の環境は周辺の擁壁に調和したものとします。
  • 門柱については、高さ1メートル60センチメートル以下、両袖2メートル以下のものとします。
  • 無線アンテナ、避雷針等を設ける場合は、屋根面の最後部から1メートル50センチメートル以下とします。

さらに詳しい説明は下記をクリックしてください。

Top概要住宅団地内紹介|建築協定
アクセス周辺案内販売価格

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>