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建築確認申請について

ページID:0039768 更新日:2022年2月14日更新 印刷ページ表示

都市計画区域内において新築、増築等の建築行為を行う場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければなりません。

建物を建築する際に必要となる確認申請についてご説明します。
住宅や共同住宅、店舗、倉庫などの建築物を建築(新築、増築、改築等)する際には、建築主事に確認申請書を提出して建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。

建築確認申請とは

建築物が法令(建築基準法をはじめ審査対象の法令には、消防法、都市計画法、屋外広告物法、下水道法などがあります。)の定めによる基準に適合して建築されることを担保とするために、建築工事の着手前に建築主の申請に基づいて建築主事が建築物の計画を事前にチェックする制度として、「確認」の手続きがあります。
つまり「確認」とは、建築計画が建築基準関係の規定に適合するものであることを公権的に判断する行政行為です。そこで、この手続きに必要となる書類が「確認申請書」であり、建築主から建築主事に提出されます。通常は、建築物の設計を設計士の資格を持つ人や、設計事務所あるいは建設会社に依頼するわけですが、依頼を受けた建築士等が建築主の代理者として、確認申請の手続きについても行っています。

また、確認申請は建築物だけでなく、擁壁や広告塔などの工作物について、エレベーターなどの建築設備についても必要となります。

確認申請書の提出先は

茅野市内での建築にあっては、いずれの場所であっても確認申請が必要となります。(茅野市全域が都市計画区域となっています。)

確認申請書の提出先は、茅野市都市計画課の窓口となります。確認申請書の審査は、建築主事の置かれている長野県諏訪建設事務所(建築課)で行われます。

長野県諏訪建設事務所建築課

長野県<外部リンク>

茅野市内の建築関連申請等に係る申請書等の送付業務変更について

令和2年6月1日から、確認関連申請等に係る申請書等の諏訪建設事務所建築課への送付業務に関して、変更させていただきます。ご協力をお願いいたします。

茅野市内の建築関連申請等に係る申請書等の送付業務変更について [PDFファイル/92KB]

確認申請における提出書類

確認申請における提出書類
書類名 必要部数 備考

1.確認申請書(正本・副本・市用)

3部

建築基準法による規定の書式

2.建築計画概要書

1部

建築基準法による規定の書式

3.建築工事届

1部

建築基準法による規定の書式

4.消防建築同意書あるいは消防通知書

1部

諏訪管内での指定書式となります。
茅野市売店ならびに諏訪建設事務所建築課内建築士会(電話番号0266-58-6624)で販売しております。

5.公図の写し

2部

法務局備え付けの公図。別荘地にあっては別荘地区画図。

6.事務所登録書の写し

2部

設計者が県外の方の場合は確認申請書正本、副本へ添付してください。

7.その他必要書類

必要に応じて

場合によっては、各種許可書の写しを添付。

※確認申請手数料については、長野県証紙(茅野市役所2階の売店で販売しております。)を確認申請書正本に貼付をお願いします。
※茅野市役所売店では、確認申請表示板の販売も行っています。
※工作物の申請は、工作物の確認申請書を3部提出となります。
※計画変更確認申請書では、確認申請書3部、消防建築同意書あるいは消防通知書を1部、建築計画概要書1部の提出となります。

建築主事とは

建築物を建築するにあたっては、工事着手前に建築確認申請書を提出して審査を受け、法令に適合していることの確認を受ける必要があります。さらに、工事期間中や工事完了後においても法令に適合するかどうかについて検査を受けなければなりません。この、確認や検査(中間検査ならびに完了検査)を行う者が建築主事です。
また、建築主事を置いている地方公共団体の長のことを、特定行政庁といいます。建築主事を置く市町村の区域にあっては市町村の長をいい、その他の市町村の区域にあっては都道府県知事をいいます。

建築基準法とは、どんな法律

建築基準法(法律第201号)には、国民の生命や健康、財産を守るために、また建築物に求められる性能や個々の建築物によって構成される市街地の安全や良好な環境を確保するための、必要な基準が定められています。
建築物を建築する際には、この基準を守らなければなりません。さらには建築基準法のみならず、その他の法令においても守らなければならない、様々な規定があります。

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