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生産性向上設備等投資促進補助金について
茅野市では、物価高騰の影響を受けた市内製造業者等の小規模事業者の事業継続力の強化及び賃上げ環境の整備を行うため、経営の改善、業務の効率化等、生産性の向上に資する設備等への投資を行う経費の一部を補助します。
対象となる企業等
日本標準産業分類のうち、以下の表の業種を主たる事業(売上高や利益などが最も大きい事業)として営む市内に主たる事業所を有する小規模事業者。
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大分類D(建設業) 大分類E(製造業) 大分類F(電気・ガス・熱供給・水道業) 大分類G(情報通信業)のうち中分類39(情報サービス業) 大分類H(運輸業・郵便業)のうち中分類43(道路旅客運送業)、中分類44(道路貨物運送業) 大分類I(卸売業・小売業) 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)のうち中分類72(専門サービス業(他に分類されないもの))の726(デザイン業)、中分類74(技術サービス業(他に分類されないもの))の743(機械設計業) 大分類М(宿泊業・飲食サービス業) 大分類N(生活関連サービス業・娯楽業)のうち中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業) 大分類R(サービス業(他に分類されないもの))のうち中分類88(廃棄物処理業)、中分類89(自動車整備業)、中分類90(機械等修理業) |
| 業種 | 常時使用する従業員の数※ |
|---|---|
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製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他の業種 |
20人以下 |
| 卸売業、小売業、サービス業 | 5人以下 |
※常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」をいいます。ただし、日々雇入れられる者や2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者を除きます。
対象事業
業務の効率化、エネルギーコスト等の負担軽減、収益構造の改善等に繋がる生産性の向上に資する設備等への投資を行う事業
ただし、次に掲げる場合に該当するものは、補助の対象としません。
1.市、国、他の地方公共団体その他公共団体から補助対象事業について同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けようとしている、又は受けた場合
2.現に設置されている設備等と同一又は同等性能の設備等に取り換える等補助対象事業による生産性向上の効果が認められない場合
3.補助対象事業を行う事業所を住居と併用している場合であって、当該事業所と住居部分の区分が明確でない場合又は設備等を設置する場所が専ら事業の用に供する場所と認められない場合
対象経費・補助率等
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
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生産性の向上に資する機械装置、備品等(1台又は1基あたりの取得価格が5,000円(消費税及び地方消費税相当額は除く。)以上のものに限る。)の購入費用及び設置費用並びに既存設備等の改装費用であって、おおむね次の各号に掲げるもの。 1.省力化、作業工程の短縮等の業務効率化又は新たな製造、サービス提供等が可能となるもの 2.従業員の作業環境等の改善を目的としたもの 3.その他補助対象事業の実施に必要な経費であると市長が認めるもの |
対象経費の3分の2以内 | 1市内小規模事業者に対し、10万円 |
備考
1.補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限ります。
2.次に該当する費用は補助対象経費となりません。
(1) 汎用性の高いパソコン等の購入
(2) ソフトウェアの更新(専用のソフトウェア又は生産管理システムを新規に導入し、生産性の向上に資する効果を証明できる場合であって、市長が認めたときは除く。)
(3) 既存設備等の撤去
(4) 機械装置等のリース料又はレンタル料
(5) 消費税及び地方消費税
実施期間
令和8年(2026年)10月19日から令和9年(2027年)2月28日
ただし、予算が無くなり次第終了します。
申請方法
(1)下記書類を添えて茅野市役所商工課に申請してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 設備等の仕様等が分かる製品カタログ等の写し
- 補助対象事業を行う場所が分かる図面
- 補助対象事業を行う場所の現況写真
- 見積書の写し等、経費算出の根拠となる書類
- 直近の市税の納税証明書
(2)交付決定後に内容を変更しようとするとき、補助事業を中止・廃止しようとするときは変更承認申請書(様式第4号) を提出してください。
(3)補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に下記書類を添えて提出してください。
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設備等投資後の現況及び稼働状況が分かる写真
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補助対象経費の支払を証する書類の写し
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交付請求書(様式第7号)
お問い合わせ
産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp
備考:メール送信時はメールアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。





