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製造業等の労務環境改善・競争力強化に対する補助金について

市内製造業等の中小企業者における経済社会情勢の変化またはDX(デジタルトランスフォーメーション)およびGX(グリーントランスフォーメーション)に対応した労務環境改善及び競争力強化の取組を促進し、もって地域の強みである製造業の付加価値の向上及びデジタル技術関連の産業集積を図るため、市内製造業等の中小企業者の設備投資等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。(茅野市製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金 通称:「製造現場改善補助金」)

※申請様式の一部を変更しました。下部ダウンロードをご確認ください。

【更新】
・令和5年6月23日 本補助金のQ&Aを掲載しました。下部ダウンロードをご覧ください。

対象となる企業等

日本標準産業分類の分類表のうち、以下の表の業種を主たる事業(売上高や利益などが最も大きい事業)として営む、市内に主たる事業所を有する中小企業者。ただし、みなし大企業は除きます。

 

大分類E(製造業)
大分類G(情報通信業)のうち中分類39(情報サービス業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)のうち中分類72(専門サービス業(他に分類されないもの))の726(デザイン業)、中分類74(技術サービス業(他に分類されないもの))の743(機械設計業)

※ デザイン業は、製造業に関するデザインを主たる事業とするものに限ります。

※ 「みなし大企業」とは、次のいずれかに該当する中小企業者をいいます。

  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業

対象事業

(1) 設備投資事業

「労務環境改善設備」※1または「競争力強化設備」※2を購入※3し、市内に所有し、または賃借して使用する事業所に設置を行う事業※4

※1 「労務環境改善設備」とは、開発または生産を営む過程で生じる臭気、騒音その他従事者に対する負荷を軽減させるために設置する設備等(器具、工具、機械、装置、ソフトウェアまたは建物付属設備)に該当するもの。

例:除塵機、防音装置、自動洗浄機、業務用エアコンなど、開発または生産現場の従事者が被る負担が軽減される効果が認められるものを想定しています。独立した事務室、会議室、役員室など明らかに開発または生産を営む過程に係らない場所や来客用、福利厚生用に設置するものは、対象になりません。

※2 「競争力強化設備」とは、既存製品の生産性の向上、生産品の変更または新製品の生産のために設置する設備等で直接に事業の用に供するものに該当するもの。

※3 リースは対象となりません。

※4 補助対象となる設備は処分制限があります。取得した年度から5年以内に補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供するときは、市長の承認を受ける必要があります。違反した場合、補助金の返還となる場合があります。

(2) 指導受入事業

 DX※1またはGX※2に関する専門家の指導を受ける事業。

※1 「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データおよびデジタル技術を活用して、顧客及び社会のニーズを基に、製品、サービス及びビジネスモデルを変革するとともに、業務プロセス、組織並びに企業文化及び風土を変革し、並びに競争上の優位性を確立する効果が期待されるもの。

※2 「GX(グリーントランスフォーメーション)」とは、企業がカーボンニュートラル(二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量とを均衡させることをいう。)の実現に向けた取組を成長の機会ととらえ、温室効果ガスの排出源となる燃料や電力の再生可能なエネルギーへの転換等を通じて、業務プロセス、組織並びに企業文化及び風土を変革し、並びに競争上の優位性を確立する効果が期待されるもの。

ただし、次に掲げる場合に該当するものは、補助の対象としません。

  1. 市、国、他の地方公共団体その他公共団体から補助対象事業について同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けようとしている、または受けた場合
  2. 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われようとしており、その区別が困難である場合
  3. 現に設置されている設備等と同一または同等性能の設備等に取り換えるなど、補助対象事業による労務環境改善、競争力強化の効果が認められない場合
  4. 設備投資事業を行う事業所を住居と併用している場合であって、事業所と住居部分の区分が明確でない場合または設備を設置する場所が専ら事業の用に供する場所と認められない場合
  5. 過去に本補助金の交付を受けた設備等を取り換えて新たな設備等を設置する場合、または同一の内容とみなされる指導受入事業に対して本補助金の交付を受けた場合

対象経費・補助率等

事業名

対象経費※1、※2、※3

補助率

補助限度額等※4

設備投資事業

労務環境改善設備の購入費(1台または1基の取得価格が10万円(消費税相当額は除く)以上のものに限る。)

20%以内(市内に事業所を有する事業者から購入した場合)

  • 1市内中小企業者に交付する補助金は、合計55万円(市外に事業所を有する事業者からのみ購入した場合は合計45万円)を限度とする。

 

  • 補助金の交付は、同一の市内中小企業者について1年度において1回限り※5とする。

18%以内(市外に事業所を有する事業者から購入した場合)

競争力強化設備の購入費(1台または1基の取得価格が30万円(消費税相当額は除く)以上のものに限る。)

10%以内(市内に事業所を有する事業者から購入した場合)

9%以内(市外に事業所を有する事業者から購入した場合)

指導受入事業 DXまたはGXに関する専門家の指導を受ける経費 50%以内
  • 1市内中小企業者に交付する補助金は、合計10万円を限度とする。
  • 補助金の交付は、同一の市内中小企業者について1年度において1回限りとする。

※1 次に該当する費用は補助対象経費となりません。

  1. 汎用性の高いパソコン等の購入
  2. ソフトウェアの更新(専用のソフトウェアの新規導入、または生産管理システムを新規に導入し、労務環境改善等の効果を証明できる場合であって、市長が認めたときは除く。)
  3. 設備等の運搬、設置及び工事
  4. 既存の設備等の撤去

※2 中古品も対象になりますが、新品の販売価格の見積書を徴取して提出し、補助対象として適切か、確認を受ける必要があります。
※3 対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出するものに限ります。
※4 補助金の額に1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとします。
※5 1回の事業計画において、複数の設備等を購入することは可能です。
※6 設備等の購入先が補助事業申請者と同一人とみなされ、購入費が同一人または同一法人(関連会社を含む)間の移動とみなされるような売買の場合(例:法人の代表者が同一人、法人の代表者個人と法人間の売買、親会社と子会社間の売買など)は、補助対象事業に認められません。

補助事業の流れ

設備投資事業の場合

事業の流れ

指導受入事業の場合

上記図のうち「(2)補助事業の事前相談」は不要ですが、専門家の指導受入を受け入れる前に補助金の交付申請を行う必要があります。

申込期間

設備投資事業の場合

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)2月29日までに、事前相談申請を行ってください。

※必ず設備等の購入・設置前(事業計画段階)において、上記流れ図中(2)の事前相談申込書類を提出し、市の確認が済んだ上で、(3)の補助金交付申請を行ってください。(2)及び(3)の前に設備等を購入・設置した場合は、補助対象になりません。また、(2)の事前相談がない場合は、(3)の補助金交付申請はできません。

※令和6年(2024年)3月31日までに購入・設置する計画が対象であり、令和6年(2024年)4月1日以降に設備を購入する計画は、申請できません。

指導受入事業の場合

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)2月29日までに、補助金交付申請を行ってください。

※必ず専門家の指導受入の前(事業計画段階)において、上記流れ図中(3)の補助金交付申請を行ってください。事後申請の場合は、補助対象になりません。

申請書類

事前相談時(設備投資事業)

  • 事前相談申込書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、または定款の写し
  • 直近の決算書類
  • 会社概要を明らかにした書類(会社内容、パンフレット、組織図等)
  • 設置する設備等の仕様等が分かる製品カタログ等
  • 設備投資を行う場所が分かる図面※
  • 設備投資を行う場所の現況写真(3枚)※
    ※事業所を住居と併用している場合は、事業所と住居部分の区分が明確であること、または専ら事業用の場所と確認できる資料、写真を含めること。
  • 購入先事業者の所在地等が分かる書類
  • 見積書の写し(中古品の場合は、中古を扱う業者1社とメーカーから新品の販売価格が記載された見積書を徴取すること)
  • 直近の市税の納税証明書
  • その他市長が認める書類

補助金交付申請時(設備投資事業)

  • 交付申請書(様式第3号)
  • 事前相談時提出資料(事前相談時に提出した内容と変更がない場合は、書類の提出を省略可)

補助金交付申請時(指導受入事業)

  • 交付申請書(様式第3号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、または定款の写し
  • 直近の決算書類
  • 会社概要を明らかにした書類(会社内容、パンフレット、組織図等)
  • 直近の市税の納税証明書
  • DXまたはGXに関する専門家の指導受入に係る仕様書の写し
  • 前号仕様書に係る見積書の写し
  • 指導を行う者がDXまたはGXに関する専門性を有することがわかる書類の写し
  • その他市長が認める書類

交付決定後における交付申請内容及び補助対象経費の変更時

  • 変更承認申請書(様式第5号)

実績報告時(事業完了日から起算して30日以内に提出すること)

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 設備投資後の現況及び稼働状況が分かる写真(設備投資事業)
  • DXまたはGXに関する専門家指導受入に係る契約書類の写し(指導受入事業)
  • 経費の支払を証する書類の写し
    ※補助対象外経費が含まれていないか分かるよう経費内訳を明らかにしたもの
    ※口座振込の場合、通帳の該当部分の写しなど入金事実が分かるもの
  • その他市長が特に必要と認める書類

補助金交付請求時

  • 補助金交付請求書(様式第9号)

補助金交付企業のご紹介

本補助金を利用し、「労務環境改善設備」または「競争力強化設備」の導入に取り組んだ企業をご紹介いたします。

交付企業一覧

お問い合わせ

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

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