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地域未来投資促進法に基づく支援措置について
地域未来投資促進法とは
地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を支援し、地域経済の発展を図っていくことを目的としています。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
【経済産業省「地域未来投資促進法」ホームページへリンク】<外部リンク>
長野県諏訪圏6市町村の基本計画について
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」に基づき、諏訪圏6市町村(岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村)が共同で策定し協議申請を行った基本計画について、平成29年12月22日に国の同意を受けました。
これにより、同計画に基づく地域経済牽引事業計画を申請し、承認を受けた事業者は、各種支援措置を受ける事が出来ます。
なお、計画期間は、計画同意の日(平成29年12月22日)から令和5年度末日、または作成予定の新基本計画に基づいて、令和5年度末日までに改めて新基本計画を作成する場合は、新基本計画の同意日の前日のいずれか早い日までとすることについて、令和5年3月24日付けで、国の同意を受けました。
第2期長野県諏訪圏6市町村基本計画<外部リンク>
【更新】令和元年台風第19号による災害救助法の適用について
令和元年台風第19号の災害を受け、茅野市は災害救助法の適用区域となりました。
これにより、地域未来投資促進法の支援策の一つである税制優遇に関する取扱いが一部変更となりました。
これまで税制優遇を利用する場合は、要件上、事業者は長野県から地域牽引事業計画の承認を受けた後、計画に先進性があるかを国の評価委員会で審査を受ける必要がありましたが、茅野市は災害救助法の適用区域となったことから、この要件の適用がなくなります。
関連リンク
・長野県 地域未来投資促進法ホームページ<外部リンク>
・災害救助法ホームページ<外部リンク>
・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四
条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に貢献するものとして主務大臣が
定める基準等に関する告示 抜粋
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/kokuji_kazeitokurei2304.pdf<外部リンク>
・災害救助法の適用区域
http://www.bousai.go.jp/pdf/t19tekiyou_13.pdf<外部リンク>
お問い合わせ
産業経済部 商工課
電話番号:0266-72-2101(内線:432・433) Fax:0266-72-4255
産業経済部 観光課
電話番号:0266-72-2101(内線:422・423) Fax:0266-72-5833