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水道(給水装置)の工事をするとき
新築・増築・建替え・家屋取壊し等により水道工事を行うときは、水道課へ申請が必要です。
工事の手続き
水道工事の申請・施工は、茅野市の指定を受けた給水装置工事事業者でないとできないことになっていますので、工事の際は茅野市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に依頼してください。
お客様から依頼を受けた指定工事業者は、水道課に工事申請をし工事完了後には検査を受けなければならないことになっています。
給水方式について
直結式
給水栓まで受水槽やポンプを介さずに連続して給水を行う直結直圧給水方式を、原則として二階建てまでには適用しています。
なお、水道管にブースターポンプを直結する増圧給水方式は、水道本管給水能力の関係上採用していません。
受水槽式
三階建て以上のビル、マンション等の給水については、受水槽給水方式を適用しています。
受水槽を経由するため水道本管が断水しても、受水槽内の水道水が無くなるまで給水は止まることがありません。
ご注意ください
指定工事業者以外の者が水道工事を行うことは違法行為であり、工事のやり直し、水道をとめる等処分されることがありますので、工事を依頼するときは必ず指定工事店であることを確認してください。
工事費用について
給水装置工事の費用には次のものがあり、お客さまの負担となります。
工事費
工事内容により異なりますので、指定工事店から見積りを取ってください。
検査手数料
材料の確認、完了検査料として以下の手数料がかかります。
工事種別 | 工事内容 | 金額 |
---|---|---|
新築 | 新しく家を建てるとき | 4,000円 |
改築 | 建替え・大部分増改築工事のとき | 4,000円 |
改築 | 軽微な工事のとき | 2,000円 |
止水栓 | 止水栓取り出し工事のとき | 2,000円 |
撤去 | 家屋取壊しにより水道を廃止するとき | 2,000円 |
第一工区検査 | 新築工事の工事中に水道を一時使用するとき | 4,000円 |
分担金
給水装置の新設工事やメーター口径を大きくする工事の場合には、分担金がかかります。
分担金とは、茅野市水道のこれまでの様々な設備投資を利用者から負担していただくもので、メーターの口径によって異なります。
新設工事の場合の分担金は、下表のとおりメーター口径に応じた額となり、またメーター口径を大きくする工事の場合は、現在お使いのメーター口径の額と新たに設置するメーター口径の額との差額となります。
メーター口径 | 金額(税別) |
---|---|
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | 200,000円 |
25ミリメートル | 320,000円 |
30ミリメートル | 480,000円 |
40ミリメートル | 700,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 2,300,000円 |