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建物の相続や売買があったとき
建物の相続や売買があったときは、水道の変更の届け出が必要です。
給水装置所有者変更届・使用者変更届
建物の所有者が相続または売買などで変更になったときは、給水装置(水道)の所有者あるいは使用者の変更の届け出が必要です。
変更の届け出が無いと旧使用者のまま請求がされます。詳しくは上下水道課営業係にお問い合わせください。
届け出に必要な書類等
- 給水装置所有者変更(兼使用者変更)届 上下水道課にあります
- 売買の場合は、売買契約書の写しまたは不動産登記簿謄本の写し
- 印鑑(認印可)