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建物の相続や売買があったとき

ページID:0000812 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

建物の相続や売買があったときは、水道の変更の届け出が必要です。

給水装置所有者変更届・使用者変更届

建物の所有者が相続または売買などで変更になったときは、給水装置(水道)の所有者あるいは使用者の変更の届け出が必要です。

変更の届け出が無いと旧使用者のまま請求がされます。詳しくは水道課営業係にお問い合わせください。

届け出に必要な書類等

  • 給水装置所有者変更(兼使用者変更)届 水道課にあります
  • 売買の場合は、売買契約書の写しまたは不動産登記簿謄本の写し
  • 印鑑(認印可)