水洗便所等改造資金融資あっ旋制度
茅野市では汲み取りトイレを水洗トイレに改造する方を対象とした融資あっ旋制度があります。
現在使用されている汲み取り便所を水洗便所に改造する方、または便所以外の汚水の排水設備を設置しようとする方のうち、その費用を一時に負担することが難しい方のために、茅野市では以下のような融資あっ旋制度があります。申請書等は水道課または指定工事店にあります。お気軽にご相談いただき、是非ご利用ください。(法人、アパート、貸家等を除く)
融資あっ旋の概要
- 融資あっ旋額
1世帯70万円以内(但し1万円単位で端数は切捨て) - 利子
70万円まで市が全額補給 - 融資方法
融資取扱金融機関の預貯金口座を利用 - 融資実行日
毎月7日と22日(休日にあたる場合はその翌日) - 償還方法
元金均等月賦償還 - 償還期間
4年(48回以内) - 利子補給
3・6・9・12月の月末までに前3ヶ月分の貸付金利相当額の合算額を預貯金口座へ補給(延滞利子を除く)
融資あっ旋が受けられる方
融資あっ旋を受けるには、以下のような条件に該当しなくてはなりませんので、ご注意ください。
- 改造資金を一時に負担することができなく、年間総所得額が1,000万円以下であること。
- 市税・下水道受益者負担金及び水道使用料等の滞納がないこと。
- 茅野市内に居住する(申請者と住居が別)確実な連帯保証人(市民税所得割を納付している方)を1名以上有していること。
- 供用開始の日から3年以内であること。(3年以上経過している場合は、“理由書”を添付してください)
融資取扱金融機関
この制度は、市が以下の指定金融機関から協力を得て行われるものです。融資に際しては、このいずれかの金融機関の預貯金口座を利用することになります。
融資取扱金融機関リスト
- 八十二銀行茅野支店
- 長野県労働金庫茅野支店
- 三井住友銀行諏訪支店
- 長野銀行茅野支店
- 長野県信用組合茅野支店
- 長野県信用組合宮川支店
- 諏訪信用金庫茅野支店
- 諏訪信用金庫宮川支店
- 諏訪信用金庫茅野本町支店
- 諏訪信用金庫北山支店
- 諏訪信用金庫上原支店
- 信州諏訪農業協同組合
手続き順序
- 内容を審査のうえ、融資あっ旋の可否を決定します。(融資不可の場合のみ連絡がいきます)
- 工事が完了し次第、指定工事店が市へ工事完了届を提出します。
- 市が工事完了検査を行います。
- 市から、
申請者へ “水洗便所等改造資金融資あっ旋決定通知書”と“検査済証(排水設備工事完了届)”を郵送します。
取扱金融機関へ 融資を依頼します。
連帯保証人へ 融資あっ旋について通知します。
- 申請書用紙等は、茅野市水道課及び指定工事店にあります。
- 申請書用紙等には、申請人及び連帯保証人の自筆の署名及び実印の押印が必要です。
- 水道課への申請は、申請人本人または同一家族人が直接申請してください。
- 融資あっ旋をするという通知がありましたら、検査に合格した日から30日以内に希望取扱金融機関と手続きをしてください。また融資実行日(毎月7日・22日)の7日前までに必要な書類を希望取扱金融機関に提出してください。
市から融資あっ旋決定の通知が届きましたら、希望取扱金融機関と手続きを進めてください。金融機関との手続きには以下の書類等が必要です。
- 水洗便所等改造資金融資あっ旋決定通知書 郵送します
- 検査済証(排水設備工事完了届) 郵送します
- 借入申し込み書・金銭消費貸借契約書 水道課にあります
- 実印
- 印鑑証明(申請者及び連帯保証人のもの)
- 預貯金通帳
- 預貯金通帳用印鑑
手続き上のご注意
- 指定工事店へ工事の申し込みをします。
- 茅野市都市建設部水道課へ融資あっ旋の申請をします。
※提出書類
融資あっ旋申請書(水道課及び指定工事店にあります)
申請者の納税証明書・所得証明書(市役所税務課で発行します)
借地・借家の場合は改造承諾書・同意書が必要となります
供用開始から3年以上経過している場合は理由書