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水洗便所等改造資金融資あっせん制度
現在使用されている汲み取り便所を水洗便所に改造する方、または便所以外の汚水の排水設備を設置しようとする方のうち、その費用を一時に負担することが難しい方のために、市が利子を負担する融資あっせん制度があります。
是非ご利用ください。
融資あっせんの概要
- 融資あっせん額
1世帯70万円以内(但し1万円単位で端数は切捨て) - 利子
茅野市で全額利子補給 - 融資方法
融資取扱金融機関の預貯金口座を利用 - 融資実行日
毎月7日と22日(休日にあたる場合はその翌日) - 償還方法
元金均等月賦償還 - 償還期間
4年(48回以内) - 利子補給
3・6・9・12月の月末までに前3ヶ月分の貸付金利相当額の合算額を預貯金口座へ補給(延滞利子を除く)
融資あっせんが受けられる方
融資あっせん制度を利用する際の要件は以下のとおりです。
- 法人でないこと。
- 下水道処理区域内にある建築物等であること。
- 改造資金を一時に負担することができなく、年間総所得額が1,000万円以下であること。
- 市税・下水道受益者負担金及び水道使用料等の滞納がないこと。
- 茅野市内に居住する(申請者と住居が別)確実な連帯保証人(市民税所得割を納付している方)を1名以上有していること。
- 供用開始の日から3年以内であること。(3年以上経過している場合は、“理由書”を添付してください)
取扱金融機関
この制度は、市が以下の指定金融機関から協力を得て行われるものです。融資に際しては、このいずれかの金融機関の預貯金口座を利用することになります。
融資取扱金融機関リスト
- 長野県労働金庫茅野支店
- 長野銀行茅野支店
- 長野県信用組合茅野支店
- 長野県信用組合宮川支店
- 諏訪信用金庫茅野支店
- 諏訪信用金庫宮川支店
- 諏訪信用金庫茅野本町支店
- 諏訪信用金庫北山支店
- 信州諏訪農業協同組合
手続きのしかた
- 指定工事店へ排水設備工事の申し込みをします。
- 茅野市都市建設部上下水道課へ融資あっ旋の申請をします。
- 内容を審査のうえ、融資あっ旋の可否を決定します。(融資不可の場合のみ連絡がいきます)
- 工事が完了し次第、指定工事店が市へ工事完了届を提出します。
- 市が工事完了検査を行い、合格したときは、“検査済証”を指定工事店に発行します。
- 市から申請者“水洗便所等改造資金融資あっ旋決定通知書”を郵送します。連帯保証人、申込金融機関にも融資あっ旋について通知します。
- 取扱金融機関へ 融資を申し込みします。
- 申請書用紙等は、茅野市上下水道課及び指定工事店にあります。
- 申請書用紙等には、申請人及び連帯保証人の自筆の署名及び実印の押印が必要です。
- 上下水道課への申請は、申請人本人または同一家族人が直接申請してください。
- 融資あっ旋をするという通知がありましたら、検査に合格した日から30日以内に希望取扱金融機関と手続きをしてください。また融資実行日(毎月7日・22日)の7日前までに必要な書類を希望取扱金融機関に提出してください。
融資あっせん申請時提出書類
- 水洗便所等改造資金融資あっせん申請書 [Wordファイル/41KB] [PDFファイル/117KB]
- 納税証明書・所得証明書(申請者及び連帯保証人) (市役所税務課で発行します)
- 【借地・借家の場合】水洗便所等改造承諾書 [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/63KB]
- 【供用開始から3年以上経過している場合】 理由書
金融機関融資申し込み時提出書類
市から融資あっ旋決定の通知が届きましたら、希望取扱金融機関と融資手続きを進めてください。
金融機関との手続きには以下の書類等が必要です。
- 借入申し込み書・金銭消費貸借契約書(金融機関で記入)
- 水洗便所等改造資金融資あっ旋決定通知書(市から郵送)
- 検査済証(指定工事店から受け取り)
- 実印(申請者及び連帯保証人のもの)
- 印鑑証明(申請者及び連帯保証人のもの)
- 所得証明書(申請者及び連帯保証人のもの)
- 納税証明書(申請者及び連帯保証人のもの)
- 本人確認書類(申請者及び連帯保証人のもの)
- 預貯金通帳
- 預貯金通帳用印鑑