ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上水道・下水道 > 下水道 > 下水道受益者負担金の額について
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > こんなときは > 税公共料金 > 下水道受益者負担金の額について

下水道受益者負担金の額について

受益者負担金の額は、土地の面積(平方メートル)×250円になります。(ここでいう面積とは、市条例による公告の日現在において所有している土地の面積)

計算例

土地の面積が330.57平方メートル(100坪)とすると、330.57×250円=82,640円(10円未満切捨て)になります。

受益者負担金は、税金や使用料とは異なり、一度だけ負担していただきます。

受益者負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があり、一括納付で納めると報奨金が交付され、実質負担額が軽減されます。
下水道受益者負担金の納付方法について

受益者負担金の減免について

下記の場合は負担金が減免されることがあります。詳しくは、水道課営業係までお問い合わせください。

  • 公共利用をする土地に対する負担金(区の公園、公民館、消防施設等)
  • 生活保護による扶助を受けられている方に対する負担金
  • 社会福祉法人が社会福祉法に規定する事業を行うための施設に対する負担金

関連情報

下水道受益者負担金の納付方法

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>