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外部の労働者からの公益通報

外部の労働者からの公益通報

茅野市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者からの茅野市に対する公益通報先として、次のとおり公益通報窓口を設置しています。

公益通報窓口

総務部総務課行政係(市役所3階33番窓口)で受け付けます。
窓口での面会、電話、ファックス、電子メール等などの方法で通報することができます。

公益通報者の範囲

公益通報者の範囲は、以下のとおりです。

  1. 職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者など職種は問いません。)
  2. 上記勤務先を退職後1年以内の者(派遣労働終了後1年以内の者や、取引先関連の業務終了後1年以内の者も含みます。)
  3. 法人の役員(取締役、執行役、参与、理事など)

通報の対象となる行為

公益通報の対象となる行為は、茅野市が処分または勧告をする権限を有する以下の事実です。

  • 対象となる法律に規定する犯罪行為の事実または過料の理由とされている事実
  • 対象となる法律の規定に基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における処分の理由とされている事実

「対象となる法律」とは、公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

通報内容

通報される際は、公益通報窓口や電話、メールなどにおいて下記事項をお知らせください。

  1. 公益通報であること
  2. 氏名、住所、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)
  3. 労務提供先との関係(正社員、アルバイト、取引先など)
  4. 労務提供先の名称、所在地、電話番号
  5. 違反行為等の内容(いつ、誰が、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているのか、できるだけ具体的に)
  6. 証拠(書類、写真、録音など)

通報後の対応

通報を公益通報保護法の公益通報として受理した場合は、必要な調査を行います。(公益通報としての受理、不受理は、通報者にお知らせします。)

調査の結果、通報の事実が確認された場合は、法令に基づく措置をとります。(調査の結果、措置の内容については、通報者にお知らせします。)

公益通報者の保護

通報者の秘密や個人情報は、以下のとおり保護されます。

  • 公益通報に関する情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲は、必要最小限にします。
  • 通報者を特定させる事項は、調査の対象となる事業者やその関係者に対して開示しません。(通報者が開示について同意している場合を除きます。)
  • 通報者を特定させる事項を、情報共有が許される範囲外に開示する場合は、通報者の同意を取得します。

公益通報に関する問い合わせ

公益通報者保護制度相談ダイヤル

03-3507-9262

受付時間:平日 午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後5時30分

公益通報者保護制度ホームページ(消費者庁)<外部リンク>

茅野市外部の労働者からの公益通報に関する取扱規程

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