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特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)が公布され、平成27年10月から国民一人ひとりに個人番号が付番され、平成28年1月から各種の申請手続に個人番号が活用されることになります。
国の行政機関の長や地方公共団体などは、個人番号が含まれた個人情報(以下「特定個人情報」という。)の漏えいなどを未然に防止するため、特定個人情報を保有しようとする場合には、事前にリスクなどを分析し、軽減するための措置として特定個人情報保護評価を行うこととされています。

特定個人情報保護評価の実施方法

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務になりますが、対象人数の総数が1000人未満の事務等については実施が義務付けられていません。
特定個人情報保護評価の種類は、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」の3種類あり、特定個人情報ファイルを取り扱う事務の対象人数、事務に従事する職員の数、特定個人情報に関する重大事故の発生の有無を判断基準として、どの評価を行う必要があるかが決定されます。
作成した評価書は、国の特定個人情報保護委員会に提出し、公表する必要があります。

特定個人情報保護評価書

当市の特定個人情報保護評価書は、下記ダウンロードファイルのとおりです。

特定個人情報保護評価に関する外部リンク

特定個人情報保護評価については、下記のホームページに詳細が掲載されていますので、併せてご覧ください。

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