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ドメスティック・バイオレンス(DV)・ストーカー行為の被害者の保護支援のための住民票・戸籍の附票請求の制限について

ページID:0000690 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

 この支援措置は、およびストーカー行為等の被害者の保護を目的としたもので、加害者等が被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」を取得して、住所を探索することを防止するものです。
 支援措置の申出ができるのは、およびストーカー行為等の被害者で、警察等から支援措置が必要と認められた方です。

支援措置の対象となる方

  1. 配偶者暴力防止法(第1条2項)に規定する被害者であり、かつ生命等に危害を受ける恐れがある方
  2. ストーカー規制法(第7条)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、つきまとい等をされる恐れがある方
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する被害者
  4. その他、前記1から3に準ずる場合の被害者

 (注)上記1から4の被害者と併せて支援を求める方(同一住所の方に限る)も支援措置の対象となります。

支援の内容

「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限

  1. 原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。
  2. 成りすまし防止のため、被害者(=支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人確認をさせていただきます。また、郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。
  3. 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
  4. 支援対象者を閲覧簿から除きます。

支援期間 1年間

(注)支援措置の延長 支援終了1か月前から、支援措置の延長申出を受け付けます。

支援措置の申出

 支援措置の申出につきましては、「住民基本台帳事務における支援措置の申出書」の提出が必要です。(申出書は、市民課にも備え付けてあります。)

 申出の際は、申出書に必要事項を記入し、申出書の相談機関等の意見欄には、警察、配偶者暴力相談支援センター・児童相談所等の相談機関の意見を記載し、「住民登録のある市町村」または「本籍のある市町村」へ必要書類をお持ちの上、直接申出してください。茅野市の担当窓口は市民課戸籍係です。
 なお、提出の際は運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等のご本人確認ができる書類を提示してください。

(注)支援措置は「本籍のある市町村」に申出ができますが、本籍のある市町村から住所地の市町村への連絡・通知などに日数や時間差が生じますので、なるべく「住民登録のある市町村」に申出をしてください。

注意事項

  • 支援措置の実施期間は、支援の必要性の確認結果を連絡した日から起算して1年となります。支援措置の延長の申出がない場合は、実施期間が経過した時点で支援措置を終了します。
  • 市内で転居した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を市民課、または、本籍のある市町村まで提出してください。
  • 市外に転出した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を市役所市民課、または、本籍のある市町村まで提出してください。
  • 支援措置の終了を希望する場合も申出が必要になります。
  • 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の交付請求等まで拒否するものではありません。
  • 支援措置の期間中は、ご本人が住民票の写し等を請求する場合でも、本人確認の書類(写真付きの公的証明書など)が必要となります。