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住民基本台帳事務における支援措置(DV・ストーカー行為等の被害者の住民票・戸籍の附票請求の制限)について

ページID:0000690 更新日:2026年8月19日更新 印刷ページ表示

 この支援措置は、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害を申し出た方のうち、支援の必要性が確認された方の保護を目的としたもので、その申出の相手方が「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付等の制度を不当に利用し、住所を探索することを防止するものです。

支援措置の対象となる方

 申出の時点で相手方に住所が知られておらず、相手方が住所を探索する目的で住民票の写し等の請求を行うおそれがあり、次のいずれかに該当すると相談機関(警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)が認める方

  1. 配偶者暴力防止法(第1条第2項)に規定する被害者であり、かつ暴力によりその生命または心身に危害を受ける恐れがある方
  2. ストーカー規制法(第6条)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等または位置情報無承諾取得等をされる恐れがある方
  3. 児童虐待防止法(第2条)に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受ける恐れがあり、または監護等を受けることに支障が生じる恐れがある方
  4. その他、上記1から3に掲げる方に準ずる方

 なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置を実施することを求めることができます。

支援の内容

  • 相手方からの住民票の写し等の交付請求を不当な請求として拒否します。
  • なりすまし防止のため、郵便請求及び本人以外(代理人や使者)からの請求には原則応じません。
  • 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないとされた請求まで拒否するものではありません。
  • 支援対象者を閲覧簿から除きます。

支援期間

 支援措置の実施期間は1年間です。

 (注)支援終了1か月前から、支援措置の延長申出を受け付けます。延長の申出がない場合は期間満了をもって支援措置を終了します。

支援措置の申出方法

 支援措置の申出にあたっては、事前に相談機関(警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)に相談した上で、次の書類を市民課戸籍係へ提出してください。

  1. 住民基本台帳事務における支援措置申出書(市民課に備え付けてあります。)
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)
  3. 保護命令決定書またはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等(裁判所等から交付されている場合)

注意事項

 支援措置期間中は以下の制限等がかかりますのでご注意ください。

  • 証明書の発行は、市役所本庁の窓口のみとなります。各出張所、マイナンバーカードを使用したコンビニ交付等は利用できません。
  • ご本人からの請求でも必ず本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)を確認させていただきます。
  • 証明書の広域交付サービスは利用できません。
  • マイナンバーカードを保険証として利用できなくなる可能性があります。
  • 申出書に記載の内容に変更が生じた場合は、変更申出が必要になります。すみやかにお申し出ください。
  • 市外に転出した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、転入先市町村で改めて申出が必要になります。
  • 支援措置の終了を希望する場合も申出が必要になります。