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住居表示に枝番を付番します

住居表示が同一表示であることにより郵便物の誤配等の問題が生じて困っている場合は、申し出により家屋番号に枝番号をつける措置を開始しましたのでご利用ください。

住居表示とは

  • 住居や事務所・事業所・その他施設の所在地の表し方を、土地の地番による表示から、建物に番号(家屋番号)をつけて、この番号によって住所を表示する方法に変更することです。
  • この住居表示制度は「住居表示に関する法律」をはじめ、関係の規則や基準によって、手続きや技術的な基準が国から示されている全国的な制度です。

住居表示実施地域

仲町、本町東、本町西、塚原一丁目、塚原二丁目、城山

住居表示の設定

住居表示は、街区符号と家屋番号で設定されます。(ここをクリックすると、住居表示設定の届け出についてにジャンプします。)

(例)茅野市役所の住居表示(長野県茅野市塚原二丁目6番1号)

塚原二丁目 町名

6番 街区符号

1号 家屋番号

住居表示が同一表示になった場合の対応

住居番号の付け方の特例として、今後、同一表示になった場合は家屋番号に枝番号を付けることになりました。

(住居表示の枝番号の設定例)

茅野市塚原二丁目6番1-2号

1 新たに設定する住居表示が既存の住居表示と重複する場合

新たに設定する建物に枝番号をつけて、既存の住居表示と区分けします。

2 既に同一の住居表示になっている場合の対応

住居表示が重複していることで何らの問題が生じて同一の住居表示では困る場合には市役所に枝番号を付ける申し出をしていただき、申し出者に対して枝番号を付番することにします。

(注1)枝番号を設定しますと、住民登録の異動が発生し、不動産登記の変更や運転免許証や健康保険証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行う必要が生じますが、手続きにかかる費用を市で負担することはできませんのでご理解をお願いします。

(注2)一度枝番号を付番しますと元に戻せませんので注意してください。

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