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選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表を投票で選ぶことができる権利です。
選挙権を持つには、次のような条件が必要です。
備えていなければならない条件 | |
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衆議院議員・参議院議員の選挙 | 年齢が満18歳以上の日本国民であること。 |
県知事・県議会議員の選挙 | 年齢が18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上県内の同一市町村に住所があること。 |
市長・市議会議員の選挙 | 年齢が18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市に住所があること。 |
被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や県・市町村の長、議会議員になることができる権利です。被選挙権を持つには、日本国民であることと、次の条件が必要です。
備えていなければならない条件 | |
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衆議院議員 | 年齢が満25歳以上。 |
参議院議員 | 年齢が満30歳以上。 |
県知事 | 年齢が満30歳以上。 |
県議会議員 | 年齢が満25歳以上。その県議会議員の選挙権を有すること。 |
市長 | 年齢が満25歳以上。 |
市議会議員 | 年齢が満25歳以上。その市議会議員の選挙権を有すること。 |
年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点では所定の年齢に達している必要はありません。
ただし、次のような場合は、選挙権・被選挙権は有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)。
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については、10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者。
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者。
- 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者。