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狩猟について

狩猟に必要な資格と主な手続き

狩猟免許

狩猟の仕組み、諸規則や猟具の安全、適切な使用など狩猟実施に関する「狩猟免許試験」に合格した者に与えられます。
使用する猟具によって、一種、二種、網、わなに分かれます。

銃所持許可

猟銃の所持に関する法令、保管と取扱について、講習を終了した後、実施試験に合格したものに与えられます。

狩猟者登録

狩猟免許と銃所持許可を取得した後、実際に狩猟をしようとする都道府県ごとに狩猟者としての登録を申請し、入猟税と狩猟者登録税を納めた者に登録証と記章が交付されます。

 『長野県狩猟免許試験等のお知らせのページへ』(別のウィンドウが開きます)<外部リンク>

狩猟免許の疑問にお答えします

狩猟免許を取得するには

狩猟をしようとするには、狩猟について、必要な適正、技能及び知識に関して都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格することが必要です。また銃を使っての狩猟には、それに先立って猟銃などの所持許可を受けなければなりません。

狩猟免許を受けることができない場合

20歳未満の者・精神病者、精神薄弱者またはてんかん病者・狩猟をするのに必要な適正を欠く者・鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律違反で罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終った日から3年を経過していない者(すべての狩猟免許を受けることが出来ない)など。

狩猟免許の種類

法廷猟法の種類(使用できる猟具の種類)に応じて次の四種類の種類免許があります。

  1. 網猟免許・あみ
  2. わな猟免許・わな
  3. 第一種銃猟免許・銃器(装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃)
  4. 第二種銃猟免許・空気銃

狩猟を行うには

狩猟を行うには、狩猟免許を有しているだけでなく、狩猟者登録を受けることが必要です。住所を所管する地方事務所にお問い合わせください。

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