ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険課 > 高額療養費の簡素化について

高額療養費の簡素化について

高額療養費の簡素化について

 今までは、同じ月内で医療費の自己負担額が高額になり、自己負担額を超えた場合に、対象の月ごとに高額療養費支給申請書と領収証を提出いただく必要がありましたが、令和6年1月から、「国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)」を提出いただくことで、高額療養費の支給に該当する場合にあらかじめご指定の口座に自動的に振り込みできるようになりました(以下、簡素化)。これにより、該当するたびに必要だった高額療養費支給申請書と領収証による申請が不要になります。
 ただし、「国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)」を提出いただく以前に申請案内がされているものは、簡素化の対象となりません。従来どおり高額療養費支給申請書と領収書、本人確認書類をお持ちいただき、申請をお願いします。

対象となる世帯

 国民健康保険税に滞納がない世帯

 ※簡素化適用後に国保税の滞納により対象外となった場合は、従来どおり該当月ごとの高額療養費支給申請書をお送りします。申請書と領収書、本人確認書類をお持ちいただき、申請をお願いします。

申請の際に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)(該当する場合、世帯主宛てで市役所から送られます)
  • 世帯主のマイナンバーのわかるもの
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
  • 印鑑(振込先口座が世帯主名義でない場合のみ)

市役所窓口で手続きができる方

市役所窓口で申請書等の提出ができるのは、世帯主及び住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が手続きをされる場合は、手続きができる方が記入した委任状をご用意ください。
委任状は、下記ダウンロードから取得できます。

同意事項

 簡素化を適用するにあたって、次の事項に同意していただく必要があります。

  1. 一部負担金(窓口負担額)の支払状況について、市から医療機関等に照会する場合があること。

  2. 一部負担金を支払っていなかったときは、支給済みの高額療養費を市に返還すること。
  3. 支給済みの高額療養費の額が減額となったときは、減額相当額を市に返還すること(次回以降の支給予定がある場合は、その際に額の調整が行われること)。
  4. 交通事故等の第三者行為があったときは傷病届を提出すること。
  5. 次のいずれかに該当するとき、市は手続きの簡素化を停止すること。
    (1) 国民健康保険税の滞納があるとき
    (2) 世帯主に異動等があったとき
    (3) 指定した口座に振込ができなくなったとき
    (4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき
    (5) (1)~(4)に掲げるもののほか、市長が停止する必要があると認めるとき

注意事項

  • 簡素化適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合には通知は送付しません。
  • 世帯主が変更した場合、振込口座の変更を希望する場合は、変更申請が必要です。
  • 公金受取口座で受け取りを希望した場合、公金受取口座を変更したときには再度申請が必要です。

ダウンロード

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>