ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特別療養費について

ページID:0067010 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特別な事情がないにもかかわらず、1年以上前の国民健康保険税を滞納していると、事前に通知を送付したうえで、特別療養費の支給に変更する場合があります。
特別療養費とは、医療費をいったん全額(10割)自己負担していただいた後、申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
​対象の方のうち、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に窓口に提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際はマイナ保険証を窓口に提示してください。
​※マイナ保険証で受診しようとした際にカードリーダーの不具合等で資格確認ができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで受診できます。

特別療養費の申請については、次のとおりです。

申請に必要なもの

  • 届出をされる(窓口に来られる)方の本人確認書類
    顔写真のついたものの場合は、1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    顔写真のないものの場合は、2点(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)
  • 資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)
  • 診療報酬明細書(レセプト) ※医療機関等が発行
  • 領収書

申請(手続き)ができる人について

申請(手続き)ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が申請(手続き)をされる場合は、申請(手続き)できる方が記入した委任状をご用意ください。
委任状は、下記ダウンロードから取得できます。

注意点

特別療養費の申請は、医療費を支払った翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
また、支給する金額の一部または全部を、滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。

国民健康保険税の支払いについて

資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付され、特別療養となった後も、国民健康保険税の支払いは免除されません。
滞納がさらに続く場合、特別療養費の申請による支給を含む国民健康保険制度の保険給付を差し止める場合があります。
また、支給する金額の一部または全部を、滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。
なお、財産調査のうえ差押を行う場合があります。
納付できない事情がある場合には、税務課収税係にご相談ください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)