市外の施設などに入所するとき(住所地特例)
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が茅野市から転出し、市外の施設(下記対象となる施設)に入所した場合、茅野市の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。
これを住所地特例といいます。
この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。
(逆に、市外の方が、茅野市の住所地特例対象施設に入所し、転入した場合は、茅野市の国民健康保険ではなく、引き続き前の市町村の国民健康保険に加入いただくようになります。)
転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。
(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)
なお、乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国民健康保険税の納税能力がないため、住所地特例は適用しません。
代わりに遠隔地被保険者証(マル遠保険証)を交付します。
住所地特例と違い、転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱いますので、マル遠保険証該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して課税されます。
住所地特例に該当する施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法で定める児童福祉施設
- 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
- のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
- 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
- 介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設 等
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 認印
- 施設の入所証明書
- 住所地特例の申請書
- 届出(申請)者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード
- 通知カードの場合は、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
※届出ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、本人または世帯主の記入した委任状が必要になります。