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国保加入者が施設入所等のために転出するときについて

通常、茅野市から他の市区町村へ転出すると、茅野市の国保に加入することはできなくなります。しかし、特定の施設に入所等するために転出する場合には、特例として転出後も茅野市の国民健康保険に加入することとなります。
この特例は、施設等を多く抱える市区町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置です。

特定の施設とは

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
  • のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設 等

特例の詳細

児童福祉施設等の対象者

乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設等へ転出するときは、対象者に遠隔地被保険者証を交付します。対象者には国保税の納税能力がないため、対象者に係る国保税は旧世帯の世帯主に対して課税されます。

児童福祉施設等以外の対象者

対象者は、旧世帯での国保資格を喪失し、新たに一人世帯として資格を取得し、保険証は新しいものが交付されます。対象者に係る国保税の納税義務者は、旧世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります(もともと一人世帯だった方は変更は生じません)。

届出について

適用となる日から14日以内に届出をしてください。
※届出が遅れると、その間にかかった医療費について給付できなくなる場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

届出の際に、共通して必要なもの

○届出をされる(窓口に来られる)方の本人確認書類

・ 顔写真のついたものの場合は、1点ご用意ください(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・ 顔写真のないものの場合は、2点ご用意ください(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)

○本人及び旧世帯の世帯主のマイナンバーのわかるもの

・ マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など

○施設の入所証明等

○転出前に使用していた国保の保険証

追加で必要になるもの

届出時に追加で必要なもの
対象者 届出に必要なもの
児童福祉施設等の対象者 国民健康保険 遠隔地被保険者証 交付申請書
児童福祉施設等以外の対象者 国民健康保険法第116条の2 適用・非適用 届

※上記申請書及び届出書は、下記ダウンロードより取得できます。

届出ができる人について

届出ができるのは、本人、茅野市に住所を有していた時の住民票上同世帯の方です。上記以外の方が届出をされる場合は、届出ができる方の記入した委任状をご用意ください。
委任状は下記、ダウンロードより取得できます。

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