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遺族基礎年金がもらえる資格を教えてください

ページID:0000588 更新日:2019年3月29日更新 印刷ページ表示

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。
遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

※子とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある子。
  20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  婚姻していないこと。

遺族基礎年金額(2019年度)

  1. 子のある配偶者の場合は、配偶者への支給額780,100円+子の加算額
  2. 子だけの場合は、子1人の支給額780,100円+2人目以降の子の加算額
    ※加算額は2人までは1人につき224,500円、3人目からは1人につき74,800円