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年金受給者が死亡した時

ページID:0000582 更新日:2019年3月29日更新 印刷ページ表示

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日により後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。

※亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。

国民年金だけを受給されていた方

未支給年金・保険給付請求書を市役所保険課窓口に提出してください。請求する方によって必要書類が異なりますので、事前に市役所保険課窓口で必要書類の確認をお願いします。

厚生年金を受給されていた方

未支給年金・保険給付請求書を岡谷年金事務所に提出してください。請求する方によって必要書類が異なりますので、岡谷年金事務所へお問い合わせください。

 岡谷年金事務所 所在地 岡谷市中央町1丁目8番7号 電話番号 0266-23-3661

共済年金を受給されていた方

それぞれの共済組合へお問い合わせください。