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国民年金保険料の免除制度

保険料免除制度について

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きをご案内します。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めたときに比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

注意事項
任意加入をされている方はご利用になれません。
障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
震災、風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予さます。これを納付猶予制度といいます。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

失業等による特例免除

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は、次の書類が必要となります。

雇用保険の被保険者であった方

雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

1.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
2.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
3.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る)。
4.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)。
5.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
※2から5までについては、失業の状態にあることの申立ても必要となります。

全額免除

全額免除された期間については、老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料を全額納めたときとくらべ、2分の1となります(平成21年3月以前は3分の1)。
万が一のときに受ける障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
免除を受けた期間中の保険料について、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができます。追納することにより免除を受けずに保険料を納付した場合と同じように年金額が計算されます(3年以上前の期間の保険料には加算額が上乗せされます)。

一部納付(一部免除)

一部納付(一部免除)された期間については、老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料を全額納めたときとくらべ、4分の1納付は8分の5、半額納付は4分の3、4分の3納付は8分の7となります(平成21年3月以前は、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5)。
万が一のときに受ける障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
一部納付(一部免除)は、一部納付額を納めないと未納期間となり、年金が受けられなくなってしまう場合もあります。
一部免除を受けた期間中の保険料について、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができます。追納することにより一部免除を受けずに保険料を納付した場合と同じように年金額が計算されます(3年以上前の期間の保険料には加算額が上乗せされます)。

納付猶予制度

納付猶予された期間は将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
万が一のときに受ける障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
納付猶予を受けた期間中の保険料について、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができます。追納することにより納付猶予を受けずに保険料を納付した場合と同じように年金額が計算されます(3年以上前の期間の保険料には加算額が上乗せされます)。

学生納付特例制度について

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられますが、学生については、申請により在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得は問いません。

所得基準(申請者本人のみ)

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
各種学校は、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の許可を受けた学校に限られます)。

申請時に必要な添付書類等

年金手帳または基礎年金番号通知書
学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類(在学期間がわかる在学証明書の原本または学生証の両面の写し)
退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し

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