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国民年金の適用

ページID:0000574 更新日:2019年3月29日更新 印刷ページ表示

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

国民年金の加入者は次の3種類に区分されます。

第1号被保険者

農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
納付書による納付や口座振替など、自分で納めます(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります)。

第2号被保険者

厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます)。
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。