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国保の一部負担金の減免について

ページID:0032700 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

災害などの特別な理由で、医療機関や薬局などの窓口で支払う一部負担金の支払いが困難となった場合に、一部負担金を減免・徴収猶予する制度があります。

  1. 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡または家屋に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不魚、その他これに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

減免等を受ける場合は、現在の収入状況や資産の状況などのいくつかの条件があります。

概ね生活保護基準が目安となりますが、詳細につきましては下記担当までご相談ください。

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