公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について
公有地の拡大の推進に関する法律の目的
都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地の先買いに関する制度によって、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
1 有償譲渡の届出(法第4条第1項)
公共施設等の整備のため、民間の取引に先立ち、この土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度です。
都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは、市長に対して届出が必要となります。
※届出の対象は、所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予約等です。
2 買取の申出(法第5条第1項)
茅野市内に100平方メートル以上の土地を所有する者が、次の主な用途の土地の買取りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができる制度です。
- 都市計画施設の区域内の土地
- 道路、都市高速鉄道その他の交通施設
- 公園その他の公共空地
- 水道、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
- 学校、図書館その他の教育文化施設
- 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設など
- 都市計画区域内の土地で次に掲げるもの
- 道路法の規定により道路の区域として決定された区域内の土地
- 河川法の規定により河川予定地として指定された土地
届出及び申出の面積要件
有償譲渡の届出 (法第4条第1項 |
買取の申出 (法第5条第1項) |
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1 都市計画施設の区域内及び都市 計画区域内に所在する各法律により決定された区域の土地(道路法による道路区域内の土地等) |
200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
2 市街化区域内の土地 ※茅野市に該当はありません |
5,000平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
3 都市計画区域内の土地 ※茅野市全域が未線引き 都市計画区域です |
10,000平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
届出及び申出の手続き
1 有償譲渡の届出
土地有償譲渡届出書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]に、必要事項をご記入のうえ、下記の書類を添付し、企画課企画係へ2部提出してください。
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
- 周辺図(住宅地図等)
- 土地の形状図(公図、実測図)
- その他必要な書類(委任状等) ※委任状については任意様式で1部提出してください。
届出義務者は譲渡者(売主)です。
届出は、契約をしようとする3週間以上前にお願いします。
結果については、届出があった日から3週間以内に通知します。
2 買取の申出
土地買取希望申出書(様式第2号) [Wordファイル/42KB]に、必要事項をご記入のうえ、下記の書類を添付し、企画課企画係へ2部提出してください。
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
- 周辺図(住宅地図等)
- 土地の形状図(公図、実測図)
- その他必要な書類(委任状等) ※委任状については任意様式で1部提出してください。
申出者は土地所有者です。
申出は、地方公共団体等に買取りを希望する際に提出してください。
結果については、申出があった日から3週間以内に通知します。
譲渡所得の優遇措置
地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した者は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡金額が1,500万円に満たない場合はその金額)特別控除される特例を受けることができます。
土地の譲渡制限
有償譲渡の届出及び買取の申出をした土地については、次に掲げる一定期間内は譲渡することができませんのでご注意ください。
- 市から買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間内中に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
- 市から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときはその通知があった時まで
- 上記(1)または(2)の通知がないときは、有償譲渡の届出及び買取の申出の受理日から3週間を経過する日まで
罰則
次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合
国土利用計画法に基づく届出について
公拡法に基づく届出をした土地についても、面積が5,000平方メートル以上の場合、売買等の契約後2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要となります。