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国土利用計画法に基づく届出について

2023年7月1日 届出地の全部または一部が用途地域内の場合には、位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)が不要となりました。
詳細はこちらをご覧ください。

制度の概要

国土利用計画法では、投機的取引や地価の抑制、乱開発防止等のため、一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の​土地について売買などの契約をした場合、権利取得者(譲受人)は、契約締結日を含めて2週間以内に土地の利用目的などをこの土地が所在する市町村に届け出なければなりません。
<​国土利用計画法第23条第1項>

1 事後届出が必要な土地売買等の契約

売買契約、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、形成権の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止・解除条件付契約(これらの取引の予約である場合も含みます)

2 事後届出の面積要件

茅野市の場合、市内全域において5,000平方メートル以上が対象となります。

3 事後届出の届出者

土地の権利取得者(譲受人)

4 事後届出の届出期間

契約締結日を含めて2週間以内
※2週間目が行政機関の休日である場合はその翌日まで
※届出期間内に届出をしなかった場合または虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

事後届出の手続

提出書類と部数

  • 土地売買等届出書 [Excelファイル/66KB](3部)※契約書ごとに作成してください。
  • 土地取引に係る契約書全文の写しまたはこれに代わるその他の書類(3部)
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(3部)
    ※届出地の全部または一部が用途地域(※1)内の場合、添付不要です。
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(3部)
  • 土地の形状を明らかにした図面(3部)
  • その他(譲渡人と届出者が異なる場合は委任状)(様式任意。1部)

※1用途地域については、茅野市役所4階 都市計画課都市計画係(内線532、533、534)へお問い合わせください。

事後届出の届出先

電子媒体による届出の場合 

kikaku@city.chino.lg.jp(企画課メールアドレス)宛に、上記提出書類の電子データをメールに添付の上、提出を行ってください。

紙媒体による届出の場合

茅野市役所2階 企画課企画係まで直接お持ちいただくか、郵送による提出を行ってください。

届出をすると

市町村で受理された届出は、市町村長の意見を添え、県に送付されます。県は、土地の利用目的等について審査を行い、その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、届出を受理した日から3週間以内に知事が助言、勧告等を行うことがあります。
勧告をしない場合の通知は行いません。

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