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第2次茅野市「生きる」自殺対策行動計画について

計画策定の趣旨

 平成18年に自殺対策基本法が制定され、それまで「個人の問題」とされてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようになり、国を挙げて総合的に自殺対策が推進された結果、自殺者数は減少傾向にあります。

 平成28年4月自殺対策基本法が改正され、すべての自治体に自殺対策計画の策定が義務付けられ、地域レベルでの自殺対策を更に推進することとされました。

 茅野市においては、令和元年度から令和4年度を取組期間とする第1次茅野市「生きる」自殺対策行動計画を策定し、各種施策に取り組んできました。

計画の位置づけ

 本計画は、国の定める自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえて、自殺対策基本法第13条第2項に基づき、茅野市の自殺対策計画として位置付けます。また、第6次茅野市総合計画の保健・医療・福祉分野を担う第3次福祉21ビーナスプランを上位計画とし、「第3次からだ・こころ・すこやかプラン」のこころの健康と整合性をとった計画とします。

計画期間

 国の自殺対策の指針である大綱は、概ね5年に一度を目安に見直されており、令和4年10月に、新たな自殺総合対策大綱が策定され、今後5年間で取り組むべき施策が位置づけられました。

 第1次計画については、こうした国の動きを踏まえ、計画期間を1年延長し、令和5年度までとしました。第2次計画は、令和6年度から令和10年度までの5年間を計画期間とします。

ダウンロード

 計画の内容につきましては、下記からダウンロードしてご覧ください。

第2次茅野市「生きる」自殺対策行動計画 [PDFファイル/1.3MB]

第2次茅野市「生きる」自殺対策行動計画【概要版】 [PDFファイル/466KB]

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