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交通安全について

平成26年7月1日より、自転車等の傘差し運転等が禁止されます。

平成26年7月1日(火曜日)より、長野県道路交通法施行細則(昭和35年12月19日、長野県公安委員会規則第4号)の一部改正により、自転車等の傘差し運転等が禁止されます。

今回禁止となる行為

  1. 傘を差して自転車等を運転すること。
  2. 物を持つなど、車両の安定を害するおそれのある方法で自転車等を運転すること

違反をした場合「公安委員会遵守事項違反」となります。

  • 罰 金 自転車 5万円以下の罰金
  • 反則金 二輪車 6,000円 原付 5,000円
    自転車等とは、自転車の他、大型自動二輪車・普通自動二輪車・原動機付自転車

自転車の傘差し運転はこんなにも危険!!

  • 傘を差しながら自転車を運転すると、片手運転で不安定となり、前方不注視・追突・転倒による交通事故を起こす危険性があります。
  • 自転車と歩行者が衝突すると自転車が加害者となってしまいます。自転車が加害者となった場合の損害賠償額も、最近では数千万円単位となっております

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自転車等の傘差し運転等の禁止![PDFファイル/364KB]

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