飲用井戸の衛生管理について
飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水など飲料井戸等の水質は、永久に変わらないものではなく、有害物質の地下浸透や井戸等の管理が不十分なことにより汚染されるおそれがあります。飲用井戸等の使用に当たっては、健康被害を防止するために設置者または使用者において水道法の水道水質基準に準じた水質検査と適切な衛生管理を行い、安全の確認を行ってください。衛生管理は、設置者等の自己責任となりますので、次のような点に気を付けて、自ら適正な管理に努めてください。
飲用井戸等の管理について
- 井戸のふたに施錠したり、柵を設けたりして、施設やその周辺に人や動物が入らないようにしましょう。
- 飲用井戸等の構造設備(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁 類、管類、井戸のふた、水槽等)や周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
- 飲用井戸等を新たに設置する場合は、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮し、給水を始める前に水道法に準じた水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。
飲用井戸等の水質検査について
- 使用開始前の検査及び定期の検査は、水道法の水質基準のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目並びに飲用井戸等の設置場所の地質等から判断して行うことが必要な項目の検査を行いましょう。
- 臨時の検査は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときに、必要な項目の検査を行いましょう。
- 検査の頻度は、使用開始前の検査は使用開始前、定期の検査は1年以内ごとに1回行い、臨時の検査は給水される水に異常を認めたときに行いましょう。
- 設置者等が飲用井戸等の水質検査をするときは、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関または厚生労働大臣に登録した者に依頼しましょう。
飲用井戸等の汚染がわかった時には
飲用井戸等の水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき、水質検査の結果が水道法に基づく水質基準を超える汚染がわかったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、保健所等にご相談ください。