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茅野市地域福祉推進条例

ページID:0001347 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

イラスト:猫とおばあちゃん

平成16年3月30日「茅野市地域福祉推進条例」が公布されました。

ここでは条例の概要をご説明します。

条例の構成

条例制定の背景(前文)

市民の願い

私の事を気にしてくれる人がこの空の下にいる

いつまでも住み慣れたこの家で暮らしたい

お年寄りや障害のある人は明るく安心して暮らせる地域づくり

支える心が時には支えられ

「お互いさま」と忘れかけた言葉を心の中で育てたい

茅野市のいたる所で動き出している「支えあいの心」

みんな同じ空の下で生きている

地域福祉推進のための基本理念

~「パートナーシップのまちづくり基本条例」の理念と手法による「福祉でまちづくり」を推進~

  1. 市民の一人ひとりが主役となり、「共に生きる」ことができるまち
  2. 市民が生涯にわたって健やかに、安心して暮らせるまち
  3. ふれあい、学びあい、支えあいの心があふれるまち
  4. すべての市民が豊かにかつ快適に生活することができるまち

地域福祉推進のための基本計画

  • 福祉21ビーナスプラン(茅野市地域福祉計画)

保健・医療・福祉に関する分野別計画の基盤となる地域福祉推進のための総合計画

保健福祉サービスの充実

イラスト:お母さんとあかちゃん

  • 高齢者福祉の充実
  • 障害者福祉の充実
  • こども・家庭支援の充実
  • 健康づくりの充実
  • 総合的な保健福祉サービスの充実

保健福祉サービス提供体制の確立

  • 保健福祉サービス地域(4エリア)の設定
  • 保健福祉サービスセンターの設置
  • 保健福祉サービスを総合的に提供

福祉意識の醸成

乳幼児期から生涯にわたって

茅野市地域福祉審議会

地域福祉の推進を図るために設置

茅野市福祉サービス調査委員会

福祉サービスに関し、調査、意見表明することができる委員会を設置

福祉21ビーナスプラン表紙のイラスト

条例の特徴

条例制定の考え方

  • この条例は、パートナーシップの理念と手法を定めた「パートナーシップのまちづくり基本条例(平成15年12月25日公布・施行)」に基づき、地域福祉(地域における社会福祉)の推進に関する基本的な事項を定めました。
  • 市民等との協働により「市民等が創造する地域福祉のシステム“福祉でまちづくり”」を保健福祉サービスの充実によって、より一層の推進を図ります。

地域福祉計画

  • 地域福祉に関する総合計画として策定
  • 基本計画の策定には、企画、立案の段階から市民等の参画により策定
  • 策定にあたっては、茅野市地域福祉審議会の意見を聴く

市民等との協働による保健福祉サービスの充実

  • 高齢者福祉の充実:すべての高齢者が安心して暮らし続けることができるように、高齢者福祉の充実に努める
  • 障害者福祉の充実:すべての障害者が生涯を通して健康で安心して地域で住み続けることができるように、障害者福祉の充実に努める
  • こども・家庭支援の充実:すべての子どもがたくましく、やさしく、夢をもつ子どもに育つように、こども・家庭支援の充実に努める
  • 健康づくりの充実:すべての者が健康な生活を送れるように、健康づくりの充実に努める
  • 総合的な保健福祉サービスの充実:個別の保健福祉サービスが、市民一人ひとりの必要に応じ、生涯にわたって総合的に提供されるよう充実に努める

保健福祉サービス提供体制の確立

  • 身近な地域で保健福祉サービスが受けられるよう「保健福祉サービス地域(エリア)」を設定
  • 市民一人ひとりの保健福祉サービスの需要に応えるため「保健福祉サービスセンター」を設置

福祉意識の醸成

市民等とともに、乳幼児期から生涯にわたって、共に生きる力を育むことができるように福祉意識の醸成に努める

茅野市地域福祉審議会

  • 保健、医療及び福祉に関する計画策定に関する事項
  • 地域福祉の推進に関する重要事項を調査・審議、提言を行うために設置

茅野市福祉サービス調査委員会

  • 福祉サービスに関しての調査
  • サービス利用者等の苦情申し立てに対応するために調査、意見表明を行うために設置

茅野市地域福祉推進条例

目次

前文

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 基本計画(第3条)
  • 第3章 保健福祉サービスの充実(第4条―第8条)
  • 第4章 保健福祉サービス提供体制の確立(第9条・第10条)
  • 第5章 福祉意識の醸成(第11条)
  • 第6章 茅野市地域福祉審議会(第12条―第16条)
  • 第7章 茅野市福祉サービス調査委員会(第17条―第24条)
  • 第8章 雑則(第25条)附則

私たちは、いつまでも住み慣れたこの家で暮らしたいと願っています。

私たちは、子どもやお年寄りや障害のある人もない人もすべての市民が明るく安心して暮らせる地域づくりが大切だと考えます。

私たちは、支える心がときには支えられる、「お互いさま」という忘れかけた言葉を心の中で育てる、そのような福祉のまちを実現します。

今、茅野市では、いたる所で「支えあいの心」が動き出しています。

私のことを気にしてくれる人々がこの空の下にいます。

みんな同じ空の下で生きているのです。

私たちは、パートナーシップのまちづくりの理念と手法により次に掲げるまちの実現に向けて、「福祉でまちづくり」を推進します。

市民の一人ひとりが主役となり、「共に生きる」ことができるまち

市民が生涯にわたって健やかに、安心して暮らせるまち

ふれあい、学びあい、支えあいの心があふれるまち

すべての市民が豊かにかつ快適に生活することができるまち

ここに、「人にやさしくお互いに支えあうまち、住んでいてよかった茅野市」を目指して、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、茅野市パートナーシップのまちづくり基本条例(平成15年茅野市条例第27号。以下「基本条例」という。)の理念と手法に基づき地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「保健福祉サービス」とは、基本条例第2条第1号に定める市民等(以下「市民等」という。)と市が保健、医療、福祉及び生涯学習の連携により実施する役務、給付その他のサービスをいう。

第2章 基本計画

第3条 市長は、地域福祉の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地域福祉の推進に関する基本理念及び施策の大綱
  2. 前号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に関し必要な事項

3 基本計画は、市民等の地域福祉に関する総合計画として策定するものとする。

4 市長は、基本計画の策定に当たっては、企画、立案段階から市民等の参画により策定するとともに、茅野市地域福祉審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

6 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する

第3章 保健福祉サービスの充実

(高齢者福祉の充実)
第4条 市は、基本計画に基づき、すべての高齢者が安心して暮らし続けることができるよう、市民等との協働により必要な保健福祉サービスの充実に努めるものとする。

(障害者福祉の充実)
第5条 市は、基本計画に基づき、すべての障害者が生涯を通して健康で安心して地域で住み続けることができるよう、市民等との協働により必要な保健福祉サービスの充実に努めるものとする。

(こども・家庭支援の充実)
第6条 市は、基本計画に基づき、すべての子どもがたくましく、やさしく、夢をもつ子どもに育つよう、市民等との協働により必要な保健福祉サービスの充実に努めるものとする。

(健康づくりの充実)
第7条 市は、基本計画に基づき、すべての者が健康な生活を送れるよう、市民等との協働により必要な保健福祉サービスの充実に努めるものとする。

(総合的な保健福祉サービスの充実)
第8条 市は、前4条の保健福祉サービスが、市民一人一人の必要に応じ、市民等との協働により生涯にわたって総合的に提供されるよう充実に努めるものとする

第4章 保健福祉サービス提供体制の確立

(保健福祉サービス地域)
第9条 市長は、保健福祉サービスを必要とする者が、身近な地域で保健福祉サービスを受けられるよう、保健福祉サービス地域(以下「エリア」という。)を設定するものとする。

2 市は、エリアに保健福祉サービスセンターを置き、積極的に市民一人一人の需要にこたえるため、市民等との協働により保健福祉サービスの充実に努めるものとする。

(相談及びサービス提供体制)
第10条 市は、保健福祉サービスを総合的に提供するため、相談及びサービス提供体制の整備に努めるものとする。

第5章 福祉意識の醸成

第11条 市は、市民等とともに、乳幼児期から生涯にわたって、共に生きる力を育むことができるよう福祉意識の醸成に努めるものとする。

第6章 茅野市地域福祉審議会

(設置)
第12条 地域福祉の推進を図るため、茅野市地域福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項についての調査及び審議をするほか、必要な提言を行うことができる。

  1. 保健、医療及び福祉に関する計画策定に関する事項
  2. 地域福祉の推進に関する重要事項

(審議会の組織等)
第13条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 関係市民団体
  2. 学識経験者
  3. 市議会議員
  4. 保健、医療又は福祉の関係者
  5. 公募による市民等

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門委員会)
第15条 審議会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)
第16条 審議会の庶務は、保健福祉部地域福祉推進課において処理する。

第7章 茅野市福祉サービス調査委員会

(設置)
第17条 事業者及び市(以下「事業者等」という。)が実施する高齢者福祉、障害者福祉及び児童福祉に関するサービス(以下「福祉サービス」という。)に関し、公正かつ中立な立場で調査及び福祉サービスの改善を求めるための意見を表明することにより、福祉サービスに対する市民等の信頼の向上に資するため、茅野市福祉サービス調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第18条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 福祉サービスに関して、市長の求めに応じて調査すること。
  2. 福祉サービスに関するサービス利用者等の苦情の申立てに対応すること。
  3. 前2号に掲げる事項について、事業者等に福祉サービスの改善を求めるための意見を表明すること。

(委員会の責務)
第19条 委員会は、事業者等からの意見を聴き、公平かつ適正な執行に努めなければならない。

2 委員会は、その職務に当たり、福祉サービスの改善を図る他の機関と連携を図り、その役割を効果的に果たすよう努めなければならない。

(組織等)
第20条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、社会的信望が厚く、福祉サービスに関する優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員が互選する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(守秘義務)
第21条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査の方法)
第22条 委員会は、必要があると認めるときは、関係する事業者等に対し説明を求め、実地に調査するものとする。

2 委員会は、調査のために必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に協力を求めることができる。

(意見表明の尊重)
第23条 第18条第3号の規定による意見表明を受けた事業者等は、当該意見の尊重に努めるものとする。

(庶務)
第24条 委員会の庶務は、地域福祉推進課において処理する。

第8章 雑則

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める

附則

(施行期日)

  1. この条例は、平成16年4月1日から施行する。
    (経過措置)
  2. この条例の施行の際現に策定され、運用されている茅野市地域福祉計画については、第2章の規定に基づき策定されたものとみなす。
  3. この条例の施行の際現に設定されているエリアは、第4章の規定に基づき設定されたものとみなす。
  4. この条例の施行の際現に委嘱されている審議会委員及び委員会委員については、第6章及び第7章の規定に基づき委嘱されたものとみなし、任期については、第13条第3項本文及び第20条3項本文の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。
    (茅野市地域福祉審議会条例等の廃止)
  5. 次に掲げる条例は、廃止する。
    1. 茅野市地域福祉審議会条例(平成11年茅野市条例第21号)
    2. 茅野市福祉サービス調査委員会条例(平成15年茅野市条例第21号)