本文
令和6年度茅野市物価高騰対策給付金【国の3万円】(令和6年度住民税非課税世帯分)について
令和6年度個人住民税において、世帯全員が「非課税」となる世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給する国の給付金です。
給付金の名称
『茅野市物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)』
給付金の支給額
1世帯あたり3万円
- 本給付金は令和6年12月17日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により差押えが禁止されております。
- 本給付金は非課税所得です。
支給対象世帯
令和6年度における住民税が「非課税」である世帯
- 基準日(令和6年12月13日)において茅野市に住民登録があること
(基準日以降に転入された場合は、基準日において住民登録のあった自治体へお問合せください。) - 世帯全員が令和6年度における住民税(均等割)が非課税の世帯であること
- 同居・別居に関わらず、住民税均等割が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯ではないこと
(「被扶養者」とは税法上の扶養されている方をいいます。) - 世帯の中に租税条約により令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいないこと
申請・受給ができる人
支給対象世帯のうち、住民登録上の「世帯主」である方
手続等について
支給対象世帯には次のいずれかの方法で支給します。
(1)登録口座へのお振込(プッシュ型給付)
支給対象世帯のうち、茅野市社会福祉課でこれまでに振込実績のある口座がある対象者(世帯主)の方には、令和7年3月下旬より「支給のおしらせ」を発送します。
注)年齢により学生のひとり暮らしと見込まれる世帯主の方には「支給要件確認書」を発送します。【(2)「支給要件確認書による申請」】をご確認ください。
「支給のお知らせ」に記載の受取口座で変更がない場合は、お手続きの必要はありません。
令和7年4月15日より順次給付金を支給します。
手続が必要な方
次に該当する方は「支給のお知らせ」に同封の「支給変更届出書」を返送期限までに提出してください。
- 令和6年度住民税が課税されている親族の被扶養者のみからなる世帯(対象外世帯)である方
- この給付金を受給しない(辞退する)方
- 受取口座の変更を希望する方
「支給変更届出書」の返送期限 令和7年3月31日(月曜日) 必着
※返送期限までに「支給変更届出書」の返送が無かった場合、または期日を過ぎて届いた場合は、「支給のお知らせ」に記載されている口座へのお振込になります。
※返送期限までに支給対象者(世帯主)が死亡し、同一世帯に世帯員がいない場合には、本給付金の支給対象にはなりません。
(2)支給要件確認書による申請
上記(1)以外の支給対象と見込まれる世帯主の方へ「支給要件確認書」(以下、確認書という)を令和7年3月下旬以降順次発送します。給付金を受給するためには、確認書の返送が必要です。
世帯主の方が確認書を確認していただき、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し同封の返信用封筒により返送してください。
※本給付金の専用窓口は設けませんので、郵便による申請にご協力いただきますようお願いします。
確認書の提出期限 令和7年6月30日(月曜日)(消印有効)
※提出期限を過ぎた確認書については一切受付が出来ません。確認書がお手元に届いた際には、お早めにお手続きください。
※期限までに確認書の提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
ご注意ください。
- 必要書類等が添付されていなかったり記入内容に不備があるなどの場合は、支給が遅れる場合があります。
- 基準日(令和6年12月13日)以降に支給対象者(世帯主)が死亡し、同一世帯に世帯員がいない場合には、本給付金の支給対象になりません。
- 世帯の中に、令和5年中の収入状況が確認できていないため令和6年度の住民税が確定していない方がいる場合は、所得等の申告が必要になります。
申告が必要か分からない場合には、税務課市民税係(0266-72-2101 内線:172、173、174)までお問合せください。
世帯全員の住民税が、「非課税」であることが確認でき次第、「確認書」を発送します。
給付金の返還について
給付金を受給した後に支給要件に該当しないことや、茅野市以外から同様の給付金を受給していたことなどが判明した場合は、茅野市より給付金の返還を求めます。
また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
こども加算(児童一人当たり2万円)について
本給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、世帯の中に18歳以下の児童がいる場合、児童一人当たり2万円を支給する「物価高騰対策給付金(こども加算分)」(以下、こども加算給付金という)の支給対象となります。
「こども加算給付金」の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
●物価高騰対策給付金(こども加算分)について
特別な配慮を要する方への対応について
DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が支給要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できる可能性があります。お住まいの市町村へお問合せください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 「振り込め詐欺」や「個人情報等の詐取」にご注意ください。
- 茅野市や国、県からATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。
- 本給付金に対して、茅野市からメールを送ったりURLをクリックして手続きを促すことはありません。
申請手続き等に関するお問い合わせ
茅野市役所 1階11番窓口
社会福祉課 高齢福祉係(非課税世帯等給付金担当)
電話番号:0266-72-2101 (内線:302、303)
ファックス:0266-73-0391
メールアドレス:shakaifukushi@city.chino.lg.jp
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで